相続法大改正の狙い?

改正相続法の目的は、夫に先立たれた妻を想定した、高齢の配偶者の権利拡大と、故人の遺志を示せる遺言書の普及にあります。

その背景にあるのは、加速度的に進む高齢化と、相続を巡る紛争の増加です。

夫の死後、遺産分割で妻が泣く泣く、自宅を売却するようなケースが少なくありません。

日本人の財産の4割を占め、遺産を巡る家族の争い、争族の大きな種になってきた、不動産に関わる変更だけに、改正の中身を知っておきましょう。

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配偶者住居権を創設

これまでは、お父さん名義の自宅に住む奥さんが遺産分割協議により、自宅を所有できなかった場合、自宅にそのまま住み続けることができなくなったり、所有できても預貯金が少なければ、自宅を売却して遺産分割に充てたりするケースが少なくありませんでした。

新制度では、そんな奥さんの権利を強化し、自宅と生活費の双方を確保することができます。

配偶者居住権には、配偶者短期居住権と配偶者居住権という2種類が存在します。

配偶者短期居住権とは、特段の手続きは一切なく、お父さんが死亡して相続開始から6ヵ月、もしくはその6ヵ月を超えても遺産分割が確定しないなど、他の相続人が自宅を相続するまで住み続けることができる権利です。

つまり、最低6ヵ月は自宅から退去させられることはなくなり、奥さんはその間に転居先を探すことができるようになりました。

一方、配偶者居住権は、死亡するまで有する終身の権利です。

例えば、お父さんが自宅2,000万円と預貯金2,000万円の計4,000万円を残して、遺言書を書かないまま他界したとします。

先妻の子と後妻の法定相続分は、それぞれ1/2ずつのため、法改正前であれば、後妻が2,000万円の自宅を貰ったら、先妻の子は預貯金2,000万円を相続するといった分け方しかできませんでした。

そうなると、後妻はたとえ住む場所を確保できても、老後の生活費に困窮しかねません。

しかし、改正により自宅を居住権と所有権に分けることができるようになり、後妻が居住権1,000万円を、先妻の子が所有権1,000万円を相続することで、後妻は自宅に住み続けながら生活費も改正前より多く確保することが可能になります。

ただし、居住権を売却したり他人に貸したりすることはできません。

また、自宅の修繕維持費と固定資産税の納税義務者は、後妻の負担となります。

結婚20年以上の配偶者を優遇

婚姻期間20年以上を条件に、贈与した自宅は、遺産分割の対象外にすることができるようになりました。

仮に、自宅以外の財産が預貯金のみであれば、その預貯金を法定相続分に応じて分けるだけで済むのです。

自宅贈与を受けた妻には、うれしい制度変更といえます。

贈与にかかる税金、贈与税の算定において、巨額の配偶者控除が受けられるのは、住用不動産の自宅です。

自宅、または自宅購入費用のうち2,000万円が控除され、もともとの贈与税の基礎控除110万円と合わせると2,110万円までの自宅贈与が非課税になります。

ただし、そのためには一定の要件を満たさなければならない。

その最たるものが、婚姻期間20年以上の夫婦であること。

この贈与が別名で「おしどり贈与」と呼ばれるゆえんです。

「おしどり贈与」を適用することで、妻名義に変更された自宅は、夫の相続財産から外すことができます。

日本人の財産の多くは、自宅を中心とする不動産です。

この最大の財産の分け方を巡って、争族を泥沼化することが多かったのです。

また、日本の離婚件数のピークは2,000年前後で、事例のような争族が今後増加することが、容易に想像できます。

ところで、自宅を妻にプレゼントする場合は、生前贈与と遺贈のどちらの方が良いのでしょうか?

結論から言えば、遺贈の方が断然お勧めです。

まず、小規模宅地等の特例は相続時にのみ適用でき、生前贈与には使えません。

さらに登記費用や不動産取得税などの費用も、生前贈与よりも遺贈の方が安くつきます。

また、金銭的なメリットだけではありません。

生前贈与には、離婚や妻が先に死亡するといった想定外のデメリットが付きまといます。

そもそも配偶者への相続には、最低1億6,000万円まで相続税が課されないことを思えば、結婚20周年の記念にと、急いで自宅を生前贈与する必要はありません。

なお、他の相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害している場合は、自宅贈与であっても遺産分割の対象外とならず、遺留分を請求される可能性があります。

財産が自宅しかない場合は、要注意です。

知らないと危ない!遺留分を現金化

最低限の取り分である遺留分を請求された場合は、金銭で支払うことが原則とされました。

預貯金のない、地主さんは要注意です。

相続人以外にも介護報奨金

同居する義理の親の介護に、従事したお嫁さんは多いはずです。

しかし相続において、その努力が報われる制度はなく、実の親と同居せず、介護を手伝うこともなかった子は、何の苦労もなしに遺産を相続できます。

今回の法改正では、献身的な介護をしたお嫁さん、より正確に言えば相続人以外の親族に、特別寄与料を請求できる権利を新設しました。

介護をしていれば、誰でも請求権が発生するわけではなく、親よりも先に死亡した長男のお嫁さんが義父母の介護をしていた場合などです。

しかし権利を行使するには、要件のハードルは高く、要介護2以上の被相続人を、無償で長年介護していたケースなどでなければ認められないため、介護離職の有無や日々の介護記録、経費の領収書の保存などの証拠を残しておく必要があります。

さらに遺産分割協議で、相続人全員の同意を得なければいけません。

寄与料は、介護の日当×日数で計算され、相場は100万円から200万円、多くても数百万円程度にとどまります。

請求の結果、相続人の財産が減り、争族が生じて得られる遺産は、苦労に見合うほどの額なのでしょうか?

自筆遺言書の条件緩和

自筆証書遺言は、被相続人本人による手書きでしか認められませんでした。

改正により一部分に、ワープロやパソコンによる作成が認められました。

手書きの煩雑さを軽減することで、遺言書作成を普及させるのが狙いです。

ただし、ワープロ作成が認められたのは、添付する財産目録のみですが、預貯金や不動産、負債などを一覧表にすることで、どんな財産があるのか把握しやすくなります。

法務局が遺言書を保管

自筆証書遺言を、法務局で預かってくれる制度もスタートします。

これまでは、紛失や様式の不備、改ざんや改ざんの疑念を招く恐れがありましたが、法務局に保管することで、それらの心配がなくなる上、法的に有効な様式かどうかもチェックしてくれます。

また、遺言書を有効にするための家庭裁判所による検認手続きも不要になります。

特別受益になる生前贈与を制限

遺留分に含まれる生前贈与の財産を、過去10年に限定されました。

相続人が最低限もらえる財産である遺留分は、相続発生時の財産だけではなく、生前贈与された財産も含めて計算されます。

相続人へのさかのぼり期間に制限はなく記憶だけを頼りに、数十年前の生前贈与の有無まで掘り起こすケースもあり、争族の泥沼化を生む温床となっていました。

改正によって、遺留分に算定できる生前贈与のさかのぼり期間を、相続時から過去10年までと時効が設けられました。

これにより不毛な争族が起きる可能性は下がり、算定も容易になりましたが、時効に関係なく生前贈与を行う際は、記録に残しておいた方が無難です。

しかし、他の相続人の遺留分を侵害する目的で行われた生前財産の時効はありません。

故人の口座からの引き出しを緩和

凍結された故人の口座から、葬儀費用など一部のみ引き出しができるようになりました。

故人の預貯金口座は、遺産分割協議が終わるまでは凍結され、残された配偶者ら相続人が、故人の葬儀費用はおろか、日々の生活費さえ捻出できないという事態も起きていました。

この問題を解消するべく遺産分割協議が終わる前でも、一定額であれば凍結口座から即座に引き出せる仮払制度が新設されました。

各相続人が引き出せる上限は、預金口座ごとに1/3×法定相続分までです。

また、一つの金融機関から引き出せる金額は、150万円が限度となっています。

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