銀行預金の相続手続き
銀行は預金者がお亡くなりになったことを知ると、その口座を凍結します。
銀行預金を相続するには、故人の口座の凍結を解除し、預けているお金をまた使えるようにするために、相続人全員の署名を集めるなど手続きが必要です。
しかし相続人単独でも、預金口座残高 × 法定相続分 × 1/3の金額で、一つの金融機関から払い戻しできる上限は150万円。
また、裁判所の判断で、それ以上の引き出しも可能です。
それでは、どのように凍結を解除したらよいのかを解説します。
目次
銀行は預金者がお亡くなりになったことを知ると、その口座を凍結します。
銀行預金を相続するには、故人の口座の凍結を解除し、預けているお金をまた使えるようにするために、相続人全員の署名を集めるなど手続きが必要です。
しかし相続人単独でも、預金口座残高×法定相続分×1/3の金額で、一つの金融機関から払い戻しできる上限は150万円。
また、裁判所の判断で、それ以上の引き出しも可能です。
それでは、どのように凍結を解除したらよいのかを解説します。
Step1 金融機関への連絡
預金通帳や郵便物に書いてある金融機関に連絡をする
身近な人がお亡くなりになったら、まずは金融機関へ連絡する必要があります。
取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な手続きの案内がされます。
この連絡後、故人の口座は凍結されます。
預金の預け入れ、引き出しや預金口座からの引き落としが制限されるため、公共料金などの定期的な引き落としの予定がある場合には、早めに変更手続きを行う必要があります。
また、葬儀費用や未払いの入院費、そして故人に養われていた人の生活費などは、故人の死後すぐに必要となります。
そういった事情を考慮し、凍結中の口座であっても、相続人であれば他の相続人の合意がなくても、預金を引き出すことは可能です。
ただし、口座凍結後に引き出しできる預金額には上限があり、預金額×法定相続分×1/3、そして上限が150万円までです。
Step2 残高証明の開示、照会請求
口座照会や残高証明を請求する
故人の通帳や郵便物などが残されている場合には、内容を確認して口座の残高を確認します。
通帳などを紛失していて、預金を確認する必要がある場合は、必要に応じて故人が保有していた口座の金融機関へ、残高の開示を請求します。
預金は相続財産として計上されるので、残高証明を開示することで、財産の具体的な金額を把握することができます。
なお、残高の開示請求に関しては、相続人一人でも行うことが可能です。
各金融機関の手続き方法に従って請求を行なってください。
Step3 必要書類の収集と提出
相続人全員が相続届や遺産分割協議書に署名し、預金口座を解約する
相続手続きを行う段階になったら、金融機関から求められた書類を集めて提出します。
提出する書類は、遺言の有無や各金融機関によって異なりますが、金融機関からの指示に従えば間違いありません。
事前に必要な書類を金融機関に問い合わせをします。
一般的には、戸籍謄本、手続きを行う人の本人確認書類、通帳、キャッシュカードなどが必要です。
遺言がある場合には、遺言書と検認済みの証明書、遺言書がない場合には、相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書の提出が求められます。
預金口座から払い戻しを受けるには、遺産分割協議が完了していることが原則です。
ただし、遺産の一部の預金口座のみ、遺産分割協議をすることも可能です。
口座の凍結解除の期限
口座の凍結解除には、期限がありません。
しかし商法では、預金に関して銀行は5年、信用金庫や労働金庫などは10年間、入出金のない口座は権利を消滅させると定めています。
実際には、これらの時効が過ぎたとしても、払い戻しに応じてくれる銀行がほとんどのようですが、凍結解除を先延ばしにし過ぎるのはお勧めできません。
信託銀行を利用して、家族が預金を引き出せるようにしたり、家族信託を利用して口座の管理を任せておけたりと、さまざまな工夫ができますので、元気なうちに対策をしておきましょう。