自動車の相続手続き

故人が使っていた自動車も相続財産の対象になります。

自動車は、売却するにしても廃車するにしても、故人の名義のままでは手続きができません。

自動車の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。

ここで気をつけなければいけないのが…

駐車場代です。

相続手続きを後回しにしていると、意外に費用がかさんで数十万円になることもあります。

相続人が負担することになりますので、手放すことを決めているのであれば、なるべく早く手続きをした方が良いでしょう。

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自動車の相続方法の決定

故人が所有していた自動車をどうするのか?

遺産分割協議にて、相続人全員で決める必要があります。

自動車は複数の相続人で共同名義にすることが可能ですが、特定の相続人が相続する場合には、遺産分割協議書が必要となります。

自動車の相続をする場合の遺産分割協議書には、

  1. ナンバープレートの番号
  2. 車台番号

…の2つを記載します。

車台番号は、車検証に書かれています。

自動車の遺産分割協議書のひな形は、陸運局のホームページにあります。

共同名義にする場合

名義変更の申請の際に、氏名等補助シートの記入が必要になります。

申請書に記入した相続人以外の相続人全員の氏名及び住所コードを、氏名等補助シートに記入して、申請書とともに提出します。

登録申請

管轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。

申請書の他に、自動車検査証、戸籍謄本遺産分割協議書、所有者となる相続人の印鑑証明書、所有者となる相続人の実印、車庫証明書などが必要になります。

共同名義にする場合には、全員の印鑑証明書と実印を持参します。

申請書は、陸運局や自動車検査登録事務所でもらえます。

また陸運局のホームページからダウンロードすることもできます。

車庫証明

故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が引き続き利用する場合には、車庫証明書は不要です。

同一の車庫を利用する場合でも、同居していなかった時は車庫証明書が必要となります。

ローンが残っている場合

相続する車にローンやリースの残債務がある場合は、車の名義はローン会社やリース会社になっています。

この場合、相続人はファイナンス会社に債務者がお亡くなりになったことを伝えなければいけません。

その際に、車の残債務の返済方法について確認します。

基本的に車の残債務は一括清算です。

しかし、そのまま車を相続し使用する場合、ローンを引き継ぐことができるケースもあります。

その場合、相続人の審査が必要になります。

相続人が車に乗らない場合には、ファイナンス会社が車を引き取り換価処分します。

そして換価処分された後、債務が残っているのであれば、法定相続人に残債務が請求されます。

逆に、換価処分して余剰金が出た場合には、相続人に余剰金が支払われます。

第三者に譲渡する場合

自動車を相続人の中の誰かの名義にするのではなく、相続人にならない孫などに渡す場合は、贈与になります。

遺産分割協議書に贈与する旨を記載して、一旦相続人が相続してから贈与したとして、名義変更をすることになります。

陸運局で入手できる譲渡証明書に必要事項を記入して、印鑑証明書などの書類とともに届出をします。

売却する場合

遺産分割協議書に売却することを記載した上で、一度代表相続人へ名義変更の手続きを行います。

名義変更が終わった後に、売却の手続きを行います。

自動車の相続による移転登録申請

期限 期限はないが速やかに
手続き先 陸運支局、自動車検査登録事務所
手続きする人 自動車を相続する人
必要なモノ
  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 自動車を相続する人の印鑑証明書
  • 実印
  • 自動車検査証
  • 車庫証明書
  • 遺産分割協議書
  • 氏名等補助シート(共同名義の場合)

自動車は誰に名義変更するのかにより、必要書類が異なります。

陸運局に問い合わせをしてから手続きをすると漏れがありません。

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