成年後見制度早わかりガイド
成年後見制度は、自分らしく人生を送るための法的に支援する制度です。
成年後見人は、預貯金の引き出しを本人に代わって行ったり、消費者被害にあった契約を取り消すことができます。
また成年後見制度には、今は元気だけれど将来判断能力が不十分になったときに備えておく「任意後見」と、実際に法律行為などを行う「法定後見」との2つの制度があります。
後見人選任までの流れや後見人の役割など、後見制度の基本をご紹介します。
成年後見人の役割
民法では、成年後見人には「代理権」と「取消権」が付与されることが定められています。
成年後見を使う入り口を見てみると、もっとも多いのが預貯金等の管理と解約です。
最近は金融機関も厳しくなって、親族が本人の代わりにお金をおろそうと思っても、後見人でなければダメと成年後見の利用を勧める場合が増えてきました。
本人の代理として預貯金を管理するのが後見人です。
また最近では、認知症で消費者被害などにあい、困った親族が申し立てたりするケースも増えています。
本人が不利益な契約を結んでしまった場合、後見人は本人が行った行為を取り消すことができます。
クーリングオフの期限を超えても取り消せるのは、ぜひ覚えておきたいポイントです。
消費者被害とまではいかなくても、介護サービスの利用料の支払いがおぼつかなくなってきたときは、成年後見を使う入り口です。
財産の管理行為だけでなく、介護サービス契約の締結を含め施設入所契約や医療契約の締結、要介護認定の申請行為など「身上保護(身上監護)」といわれる生活に関する法律行為も、後見人の重要な役割です。
2つの制度と3つの類型
難しい契約は危なっかしいですが、普段はしっかりしているときもあります。
認知症も軽度から重度まであるように、判断能力は少しずつ衰えていくものです。
成年後見制度にも判断能力の度合いによって、いくつかの制度と類型があります。
今は元気だけれど、将来判断能力が不十分になったときに備えておく「任意後見」と、実際に法律行為などを行う「法定後見」との2つの制度があります。
さらに法定後見には判断能力の度合いによって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、医師の作成した診断書によって家庭裁判所が選任します。
後見人には、代理権と取消権が付与されますが、補助人や保佐人ではその内容が限定的です。
後見人は原則として「すべての法律行為」が対象になりますが、一番軽い補助人には何を委ねるかは一人ひとりの様子を見て家庭裁判所が判断します。
ただし、現状では「保佐」や「補助」は、ほとんど使われていません。
今後、市民後見人が増えてくることで、まだ少しの判断能力の残っている人にも手が差し伸べられることが期待されています。
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法定後見制度(民法) | 任意後見制度 | ||
後見 | 保佐 | 補助 | (任意後見契約に関する法律) | |
制度の概要 | 本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人などが選ばれる制度 | 本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力は不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ人に代理権を与える契約を結んでおく制度 | ||
手続 | 家庭裁判所に申立て | 公正証書で契約を結んでおき、判断能力が不十分になったら家裁に申立て | ||
申立権者 | 本人、親族、市町村長など | 本人、親族、任意後見人となる者など | ||
判断能力 | 欠けている | 著しく不十分 | 不十分 | あるときに契約、不十分になったら開始 |
代理できる行為 | 原則として全ての法律行為 | 申立ての範囲内で家裁が定める行為 | 契約で自由に設定可能 | |
取り消しできる行為 | 原則として全ての法律行為 | 民法所定の行為(借金、相続承認、放棄等) | 申立ての範囲内で家裁が定める行為 | なし |
申立てできる人
本人や家族のほか、最近は市町村長が申立てることも増えてきています。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等。4親等内なので、甥や姪の子も申立てできることになります。意外と広範囲です。
通常は親族が手続きしますが、遠方に住んでいる、本人の年金を使い込むといった経済的虐待など、家族があてにならない場合は、市町村長が申立て人になることもあります。
身寄りのない人が増えている現状を受け、市町村長申立ての件数は増えています。
後見人選任までの流れと必要な書類
まずは、家庭裁判所に行って「申立て」という手続きを行います。
費用は、鑑定が必要になると10万円前後です。
後見人が決まるまで、平均して2〜3ヵ月かかります。
一般的には申立てから後見人が決まるまでの期間は2〜3ヵ月程度とされています。
手続きの流れ
手続きの流れは以下の通りです。
- 申立て:本人の住所を管轄する家庭裁判所で行います。
必要書類や申立て手数料をそろえ来庁します。
事前に電話予約が必要な裁判所も。 - 調査等:裁判所の職員が事情を尋ねたり、問い合わせをしたりする場合もあります。
本人に判断能力があるかどうかを調べるための鑑定を行うことも。
ただ最近は、申立て時の診断書で判断することも増えています。 - 審判:適切な後見類型、支援内容等が決まり、成年後見人等が選任されます。
- 報告:選任された後見人は、速やかに本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
原則として年に1回は、本人の生活や財産の状況などの報告が求められます。
必要な書類
申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次の通りです。
- 申立書(家庭裁判所で取り寄せ可能)
- 診断書(成年後見用)
- 申立手数料(800円分の収入印紙)
- 登記嘱託(しょくたく)手数料(約3,000円)
- 郵便切手(約4,000円)
- 本人の戸籍謄本
- 鑑定料(5万円〜)
後見人への報酬
管理する財産等の額により、家庭裁判所が決めます。
経済力のない人には、成年後見制度利用支援事業という補助制度もあります。
後見人への報酬は、サービスを受けた人が負担することになっています。
ただ実際に報酬が発生するのは、専門職が後見人についた場合がほとんどです。
金額は家庭裁判所が後見人の職務と被後見人の経済力をみて決めています。
例えば、東京家裁が示している「目安」では、通常業務の基本額が月2万円。
管理する財産が多いほど報酬が上がり、財産が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は月3〜4万円、5,000万円を超えると月5〜6万円です。
本人に経済力がないために、成年後見制度が使えないという事態にならないよう「成年後見制度利用支援事業」という、申立て費用や報酬を補助する制度もあります。
現在は、財産だけで報酬が決定されていますが、今後は日常生活の支援内容など、業務の難易度により金額を調整する方法にあらためることも検討されています。
今後の動向に要注目です。