遺言書の探し方と対処法

遺言書の探し方も含めて、手続きなどをタイプ別に解説をします。

遺言書の有無は、相続の手続きに大きな影響を与えます。

故人が遺言書を残していないか?

故人が、お亡くなりになって、最初に行うべきことは、遺言書の有無の調査です。

故人が遺言書を残していた場合、遺族はその内容に従って遺産を分けることが法律で定められています。

なお、自宅に保管されていた遺言書などは、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。

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遺言書の有無を調べる

遺言書がある場合、故人の意思により法定相続分とは異なる配分で財産を配分したり、相続人ではない人に、財産を分けたりすることができます。

遺言書の存在を知らされていなかったとしても、遺言書が残されている可能性はあります。

故人が、大切なモノを保管していた場合などを調べ、遺言書がないか?

…確認します。

遺言書は3種類あり、

  • 遺言書の内容を、全て自分で書いて保管する自筆証書遺言
  • 公証役場で、公証人の前で作成する公正証書遺言
  • 遺言書の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場に証明してもらう秘密証書遺言

…です。

遺言書を公正証書遺言として、残している場合には、公証役場に遺言書の原本が保管されています。

最寄りの公証役場で、遺言検索を行うことができます。

また、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が、始まりました。

法務局に自筆証書遺言が、保管されている可能性もあります。

遺言書を見つける手順

  • 知人、付き合いのある税理士や弁護士などの専門家に預けていることもある。
  • 最寄りの公証役場に連絡すれば、全国どこの公証役場に預けられていても、確認できる仕組みになっている。
  • 自筆証書遺言は、2020年7月10日以降、法務局で保管されている場合もある。
  • 自宅のタンスの引き出し、金庫、仏壇、本棚などを探す。
  • 取引のあった銀行の貸金庫の中身を確認する。
  • 生前に信託銀行との取引があった場合、連絡を取ってみる

遺言を探す

公証役場に登録された遺言書であれば、作成時に証人がいますので、新たに公的機関が確認する必要はありません。

また、遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない遺産については、相続人同士で遺産分割協議を行うことになり、故人の意図とは異なる相続を行うことになります。

生前故人が重要な書類を保管していた場所や貸金庫などに、遺言が保管されていないか確認してください。

公証役場で遺言を検索する方法

期限 なし
手続き先 公証役場(要予約)
手続きする人 相続人、代理人
必要なモノ ・死亡届のコピーや戸籍謄本などの死亡を証明する書類
・戸籍謄本などの相続関係を証明する書類
・手続きをする人の本人確認書類

法務局で遺言を検索する方法

期限 なし
手続き先 法務局
手続きする人 相続人、受遺者、代理人
必要なモノ ・死亡を証明する戸籍謄本
・相続関係を証明する戸籍謄本や住民票

遺言書を見つけた場合

故人がお亡くなりになった後、遺品整理などをして自筆証書遺言が発見された場合には、発見者は、その遺言書を開封してはいけません。

遺言書が見つかった場合には、開封せずに家庭裁判所へ持って行き、遺言書の検認をしてもらう必要があります。

遺言書には、財産をどのように分けるかなど、非常にデリケートな内容が書かれています。

遺言書を発見した人にとって、都合の悪い内容が書かれていた場合、それを偽造や改ざんするといったリスクもあるため、裁判所で検認の手続きを取り、開封する際には相続人の立ち合いが

必要なのです。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きをする人のことです。

各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するための一切の行為をする権利と義務があります。

ただ、遺言書に遺言執行者が記載されていても、その方が執行者の職に就任するとは限りません。

相続人や受遺者は、遺言書で指定された方の連絡を取り、遺言執行者の職に就任するか否かの照会をするといいでしょう。

遺言の検認

自筆証書遺言と秘密証書遺言として残された遺言に関しては、家庭裁判所で検認という手続きが必要となります。

公正証書遺言は、検認の必要がありません。

また、自筆証書遺言書の文字は、全て自筆でないと無効でした。

不動産や預貯金、株式など遺産が多い人ほど、財産目録に記載する量が多く作成も困難でしたが、2019年の改正後は、財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました。

不動産の登記事項証明書などはコピーの添付が有効になったことで、代理人に作成を依頼することができます。

ただし、本人の署名と押印は、必須です。

検認手続き

検認とは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために、内容はもちろん、日付や署名、どのような紙で書かれているのかなどを調べて、遺言書の存在を確認することで、遺言書の証拠保全をする手続です。

そのため、

内容が適切かどうか?

…などの判断をするわけではありません。

家庭裁判所で検認の手続きが完了すると、遺言書に添付する検認済みの証明書が交付されます。

公正証書遺言以外の遺言が残されていた場合、相続の手続きをする上で、この証明書が必要になります。

遺言書の検認の申立書の記載例

期限 なし
手続き先 遺言書を残した者の住所地の家庭裁判所
手続きする人 遺言書の保管者、発見した相続人
必要なモノ 申立書、相続関係を証明する戸籍謄本一式、収入印紙

検認済みでも法的効力は無い

検認手続きというのは、あくまでも遺言書の偽造や改ざんを、防ぐための証拠保全の手続きであり、遺言書の内容が有効かどうかを判断するモノではありません。

そのため、家庭裁判所から検認済みの証明書を添付された遺言書であっても、書式や内容によっては法的な効力を持たず、無効になってしまう場合もあります。

遺言書には、法的な効力を持たせるために、正式な書式や書き方があるのです。

しかし日付や捺印がないなど、明らかに無効である遺言書であっても、遺産分割協議の際に、参考にすることもあります。

証拠保全として検認の手続きをしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

遺産の分け方

基本的に、故人が残した財産の処分については、遺言書が優先されます。

しかし、遺留分という兄弟姉妹を除く法定相続人が取得できる、最低限の財産の取り分が決められています。

たとえ遺言書に、一人の相続人に全ての財産を相続させると書かれていたとしても、最低限の財産は請求することができるのです。

法務局で保管する遺言書の証明書

2020年7月10日から、法務局の遺言保管制度が始まりました。

遺言書を自宅で保管していた場合、最初に遺言書を見つけた人にとって、好ましくない内容だった場合、隠匿や改ざんの恐れがあります。

しかし、見つけにくい場合に隠してしまうと、お亡くなりになった後、家族が遺言書を見つけられず、その内容が実行されない可能性があります。

銀行などで保管したり、第三者に預けることもできますが、お金がかかったり、トラブルの元になる可能性もあります。

法改正では、この遺言書を法務局で保管できるようになりました。

対象は自筆証書遺言書で、法務省令で定められた様式によって作成された、封をしていない遺言書を、遺言者本人が法務局へ提出することで保管してもらえます。

法務局に保管された遺言書は、法務局に遺言書情報証明書を発行してもらうことで、正式な遺言書として遺産整理に使用することになります。

遺言書情報証明書

法務局に遺言書が保管されている場合、法務局が発行する遺言書情報証明書を遺言書として取り扱い、預金の解約手続き、不動産の相続登記など遺産整理に使用することができます。

遺言書情報証明書の発行は、日本全国どこの法務局でも可能です。

予約して、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票などを持参して、発行手続きをしてください。

なお、法務局が保管しているといっても、遺言書の内容が必ずしも適法な効力を持っているとは限りません。

法務局は、形式的な要件だけをチェックします。

生前から法務局の遺言書保管制度を利用する場合、あらかじめ専門家などに相談して、適法な内容の遺言書を作成した方が良いでしょう。

遺言書情報証明書の見本

遺言書情報証明書の発行手続き

遺言書情報証明書が発行されると、法務局から他の相続人全員に遺言書の保管がされている旨が通知されます。

遺言書の内容によっては、遺留分などに影響することがあります。

期限 なし
手続き先 法務局(要予約)
手続きする人 相続人、受遺者、代理人
必要なモノ 相続関係を証明する戸籍謄本一式、相続人全員と受遺者の発行から3ヵ月以内の住民票、法定相続情報証明書で代用可

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