相続遺産の見つけ方
相続手続きの中で最も苦労するのが、故人の財産を調べる作業です。
現金、預貯金、不動産、貴金属、芸術品、仮想通貨など、金銭的価値のあるモノは、全て相続の対象になります。
また借金や住宅ローン、未納の税金など、マイナスの遺産があるケースも…
プラスとマイナスの遺産、どちらが多いのかに合わせて、相続を判断しなければいけません。
相続放棄は、他の相続人に迷惑をかける場合もありますので、事前に伝えることも必要です。
目次
相続財産を把握する
相続財産の金額は、相続税の申告の有無にも関係します。
どのくらいの相続財産があるのか?
きちんと把握しましょう。
相続をするにあたり、どのようなモノが相続財産に該当するのか?
また相続財産が、どこにあるのか?
…を解説します。
相続財産に該当するモノ
相続財産は、現金や預金だけではありません。
株や債券などの有価証券、不動産、車、高級な腕時計なども相続財産として考えられます。
ここを疎かにしてしまうと、相続をする上で不利益を被る可能性があります。
また、プラスになる財産だけでなく、借金やローン、滞納していた税金なども、相続では財産として扱われます。
財産は、プラスになるモノばかりに目がいきがちですが、借金などの負債も相続の対象になりますので注意が必要です。
プラスになる財産
故人の遺産を調べる時に参考になるのが、財布や通帳、キャッシュカードです。
財布にあったキャッシュカードを見れば、故人が使っていた銀行が分かります。
通帳とキャッシュカードから、故人の預貯金額や投資の配当金の有無、日々の生活の入出金などを確認することができます。
その他にも、インストールしたアプリを通じて、故人が使っていた銀行や投資状況を推測できるスマートフォン、金融機関からの郵便物なども貴重な情報源です。
家族だけで遺産を調べることが難しい場合は、税理士や司法書士を頼ることで、効率的に遺産を調べてくれます。
不動産
- 宅地や農地などの土地
- 自宅、アパート、マンションなどの建物
- 借地権、借家権、定期借地権、地上権、賃借権
- 耕作権、永小作権
- 温泉地、牧場、山林、原野、鉱泉地
…など
現金、有価証券関係
- 現金、預貯金
- 株券
- 国債、社債
- 貸付金、売掛金、手形、小切手
- ゴルフ会員券
- 仮想通貨
…など
動産関係
- 家財、自動車
- 船舶
- 書画、骨董品、美術品
- 貴金属
…など
死亡保険金と死亡退職金
死亡保険金と死亡退職金は、遺産になる場合とならない場合があります。
まず死亡保険金は、契約者が故人だったか否か?
死亡退職金は、故人がお亡くなりになってから3年以内に金額が確定したかどうか?
…が、分かれ道です。
死亡保険金
問い合わせ先 | 保険会社 |
遺産になる場合 | 故人が保険料を払い、契約者だった場合 |
遺産にならない場合 | 故人以外が契約者の場合 |
死亡退職金
問い合わせ先 | 故人が勤務していた会社 |
遺産になる場合 | 故人の生前、あるいは死後3年以内に金額が確定した死亡退職金 |
遺産にならない場合 | 故人の死後3年以降に金額が確定した死亡退職金 |
マイナスになる財産
マイナスの遺産の探し方は、プラスの遺産同様に、銀行の通帳やクレジットカードの履歴が参考になります。
通帳であれば過去10年分、クレジットカードなら過去3ヵ月分の履歴を遡ります。
誰かに借金をしていたり、ローンを組んでいたりしている場合は、送金の履歴が残っているはずです。
また、契約書のコピーや請求書、連帯保証人の契約をした書類など、家中をくまなく探すことをお勧めします。
借金関係
- 借金、住宅ローン
- 買掛金、手形、小切手
- 税金、未払いの所得税と住民税、その他の税金
…など
住宅ローン
団体信用生命保険に加入していない住宅ローンなどは、返済義務が発生しますので、契約内容を確認してください。
連帯保証人
連帯保証人の契約の有無は、証拠や契約書が残っていない場合は、なかなか見つけづらいものです。
トラブルにならないためにも、身内が存命中に確認しておくことが重要です。
その他
- 未払いの家賃や地代
- 未払いの保険料や医療費
…など
手がかりの見つけ方
自宅
相続財産の資料になりそうなモノを、自宅の故人が大切なモノを保管していた、棚やタンス、神棚、仏壇などから探します。
金庫などがあれば、必ず開けて中身を確認します。
銀行などに貸金庫の契約があれば、確認します。
貸金庫を本人以外が開ける場合には、相続人として証明できる書類の提出を求められることもあります。
通帳や郵便物
通帳や郵便物などは、相続財産を確認する上で重要な資料となります。
通帳は、預貯金の残高が確認できますが、それ以外にもお金の動きを見ることができるため、どういったサービスにお金を支払っていたのか、借金の返済がないか、収入がある場合には、それが何の収入かなど、相続財産に関わる手がかりをつかむことができます。
また郵便物などは、過去に届いていた納税証明書や、生命保険の契約、証券会社や金融機関の取引の有無などを知る手がかりになります。
信用情報機関
故人に借金がなかったかを調べる場合には、信用情報機関に情報請求するとスムーズです。
故人の死亡後、相続人であれば情報請求は基本的に可能です。
手続きの方法は、信用情報機関によって異なるため、ホームページを確認したり、電話で問い合わせをします。
遺産の処理方法
故人の遺産の処理の仕方には、3種類あります。
故人から相続する遺産が、確実にプラスの方が多い場合は相続を選択し、明らかにマイナスの方が多い場合は、相続放棄を検討します。
故人の死後3ヵ月以内に家庭裁判所に申請すれば、相続を放棄できますが、他の相続人に迷惑をかける場合もありますので、事前に伝える必要があります。
どちらが多いのか?
ハッキリしない場合は、家庭裁判所に限定承認を申請します。
故人の死後3ヵ月以内に申請すれば、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続することができます。
ただし、一度相続や相続放棄をすると、他の遺産が見つかっても、原則、撤回できません。
相続財産の選択
故人が借金を抱えていた場合には、相続を放棄するという選択肢を取ることもできます。
相続財産が、どのくらいあるかを把握することができたら、その相続財産をどのように扱うのかを決めます。
相続財産は、必ず相続しなければいけないモノではなく、放棄することも可能です。
相続放棄
相続財産の全体を把握してみると、借金やローンなどの負債の方が多かったということもあり得ます。
そういったケースでは、相続財産を相続せずに、放棄することができます。
相続放棄を行った場合は、相続人にならないとみなされます。
そのため、故人が残した借金などの負債を負う必要が無くなります。
もちろん放棄を選択した場合、負債だけではなく、土地や不動産、現金、預金など、プラスになる財産の権利も失うことになりますので、どちらの選択が良いのかを、しっかり考える必要があります。
また、相続財産があったとしても、相続に一切関与したくないという場合には、相続放棄をするというのも、ひとつの選択として考えられます。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きには期限があります。
相続を放棄する場合には、原則、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければいけません。
なお相続放棄をしても、相続財産を放置してはいけません。
家庭裁判所で選任された相続財産管理人に財産管理を引き継ぐまで、相続財産が失われないように管理する義務は、相続放棄の予定者にあります。
期限 | 相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内 |
手続き先 | 被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続を放棄する人 |
必要なモノ | ・申述書 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票または戸籍の附票 ・収入印紙800円 |
相続放棄の期限延長
故人の死後3ヵ月以内であれば、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長を申請することで、相続放棄や限定承認の期間を延長することができます。3ヵ月以降に申請する場合は、コストや手間がかかりますので注意が必要です。
限定承認
限定承認とは、故人の財産の中から借金を支払う相続の方法です。
例えば、1億円の相続財産があり、限定承認して相続した場合、後から2億円の借金があることが分かったとしても、相続財産で1億円を支払い、残りの1億円は支払う必要はありません。
借金の可能性があり、分からない場合は、限定承認で相続をすることが望ましいと言えます。
限定承認を行う場合には、共同相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。
こちらも相続放棄と同じく、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内という期限があります。