配偶者居住権が残された人の生活を守る
配偶者が故人の家に、そのまま住んでいると揉める原因になりました。
これまでの相続法では、故人の配偶者は遺産分割の関係で、住み慣れた家を売却せざるを得ないケースや、自宅を相続財産として相続した結果、現金をほとんど手にすることができないといった問題を抱えていました。
このような問題を背景に、残された故人の配偶者が老後も安心して過ごせるように、配偶者居住権と配偶者短期居住権が、2020年4月1日に創設されました。
目次
配偶者居住権
配偶者居住権とは、故人の配偶者が故人と同居していた建物の所有権を相続しない場合でも、居住権を取得すれば、終身または一定期間、その建物に住み続けることが認められる権利のことです。
配偶者居住権は、故人がお亡くなりになった際に、遺贈や遺産分割協議によって取得することができ、自身がお亡くなりになるまで、これまで住んでいた自宅に無償で住むことができます。
配偶者居住権を取得することで、配偶者は住む場所と生活費のどちらも確保することができます。
配偶者居住権の取得方法
配偶者居住権は、自動的に得られる権利ではなく、遺贈もしくは遺産分割により与えられる権利です。
持ち家がある人が配偶者に、配偶者居住権を確実に取得させたいと考えている場合には、生前に配偶者居住権が取得できるように、遺言書を残しておくと良いでしょう。
遺言書が無い場合であっても、遺産分割協議が成立すれば、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権を取得すると決まったら、第三者にも対抗できるようにするために、司法書士に依頼して登記の申請を行います。
登記には、登録免許税として、配偶者居住権の設定登記が、
固定資産税評価額×0.2%
加えて配偶者が、配偶者居住権付建物を取得する際の所有権の移転登記が、相続・共有物分割の場合は、
固定資産税評価額×0.2%
その他の場合は、
固定資産税評価額×1%
…が、かかります。
配偶者短期居住権
配偶者居住権を仮に取得しなくても、配偶者短期居住権により、被相続人が居住していた建物に、配偶者は一定期間、無償で住み続けることができます。
一定期間とは、
- 建物の帰属の確定または、相続時から6ヵ月経過する日のいずれか遅い日まで
- 建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合は、建物所有者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けた日から6ヵ月を経過するまで
これは遺言などで、配偶者以外の第三者に家の所有権が渡った場合や、配偶者が相続放棄をした場合に、家を相続した人は、いつでも配偶者に配偶者短期居住権を消滅させるように申し入れができます。
そのような場合でも、配偶者は申し入れを受けた日から6ヵ月が経過するまでは、無償で家に住むことができます。
その間に、新しい生活の目途を立てることができるというわけです。
この定めにより、被相続人がお亡くなりになってから、配偶者が自宅をすぐに追われることはなくなり、少なくとも6ヵ月間は、居住権が保護されるようになりました。
配偶者短期居住権については、特に届出などをする必要はありません。
ただし相続開始時に配偶者は、故人が所有していた建物に居住していることが条件です。
配偶者長期居住権
法定通りに遺産分割をしようとすると、分けられない不動産の存在は、やっかいなモノでした。
例えば、評価額1,000万円の家と1,000万円の現金が遺産だったとします。
法定相続分では配偶者が1/2、子どもが1/2を引き継ぐことができますので、配偶者が家を、子どもが現金を分けた場合、キレイに分けたように思えますが、現金を相続できなかった配偶者のこれからの生活が心配です。
子どもが家を引き継ぐと、配偶者は現金を手に入れますが、住み慣れた家を離れて、別の場所で生活をすることになります。
そして、家の価値が1,000万円以上の場合、配偶者は家をもらって、子どもに法定相続分に値する金銭を支払うことになります。
また、遺産が家しかなかった場合は、家を売って金銭を分けるしかありません。
そこで、配偶者長期居住権が新設され、この権利により配偶者と他の相続人が、家の所有権と居住権を分けて持つことが可能になりました。
配偶者は、家の所有権がなくても、居住権があれば家に住み続けられますし、現金も相続することができるのです。
居住権が家の価値の半分以下である400万円と決まった場合、現金は600万円を相続することができます。
子どもは、家の所有権が600万円、現金は400万円を相続します。
ただし、家の所有権は子どもにありますので、配偶者は家を売ることはできません。
また、居住権は相続された配偶者だけのモノで、第三者に譲ることはできません。
配偶者が亡くなった場合は、消滅することになっています。
不動産を居住権と所有権に分割できるメリット
先祖代々の家を守る
家系の者が、持ち家を継げるようになりました。
夫婦の間に子どもがいない場合、家を相続した配偶者がお亡くなりになると、先祖代々から伝わる家の権利が、別の家系である配偶者の兄妹へと相続されてしまうケースがありました。
改正によって、家の居住権を配偶者が、所有権を故人の弟が相続できるようになったのです。
配偶者は亡くなるまで、家に住む権利がある上、故人の弟が代々受け継がれた家を守ることができるということです。
家の相続税を節約
所有権と居住権を配偶者と子どもで分けることで、相続税の節税になります。
2,000万円の家を配偶者が相続し、配偶者がお亡くなりになった後に、子どもが家を相続する場合、再び2,000万円で評価されて、相続税の課税価格となりました。
改正によって、配偶者が居住権、子どもが所有権を相続すれば、1次相続では、配偶者の800万円、子どもの1,200万円が課税対象になります。
その後、配偶者がお亡くなりになった時には、新たな相続がなく余計なコストがかかりません。
配偶者居住権は、
- 配偶者が、生涯の住居を確保できる
- 子どもに所有権だけを相続させて、相続税対策とする
…など、さまざまな活用が可能です。
生前の遺言書や死後の遺産分割協議書の作成時に検討しましょう。
配偶者居住権の評価方法
配偶者居住権を取得した「建物」と「土地」の価値がどのように評価されるのかを解説します。
配偶者居住権の4つの評価額
建物 | ①建物の所有権の評価額 | ①+②=建物全体の評価額 |
②建物の配偶者居住権の評価額 | ||
土地 | ③土地の所有権の評価額 | ③+④=土地全体の評価額 |
④土地の配偶者居住権の評価額 |
以上のように、建物と土地のそれぞれの評価額を配偶者の居住権部分と土地の所有権者部分の評価額に分類することで、4つの評価額が算定されることになります。
②+④の合計が、配偶者居住権全体の評価額になります。
配偶者居住権の計算方法
以下の配偶者居住権の計算例の条件をもとに、評価額の計算方法と配偶者居住権等の評価明細書の書き方を解説します。
計算例の条件
建物 | ・木造住宅 ・築15年 ・相続税評価額1,000万円(固定資産税評価額) |
土地 | ・相続税評価額3,000万円 |
配偶者 | ・女性 ・年齢75歳 |
配偶者居住権の存続期間 | ・終身 |
建物と土地の所有権承継者 | ・子 |
①建物の所有権の評価額
建物の固定資産税評価額を調べる…1,000万円
固定資産税評価額は、市区町村役場から毎年5月頃に送られてくる、固定資産税の課税明細書を見ると記載されています。
見当たらない場合は、役場に確認してください。
建物の所得税法上の耐用年数を調べる…33年
現在の建物の築年数を確認する…15年
配偶者居住権の存続年数を確認する…16年
存続年数に応じた複利原価率を調べる…0.623
存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率となりますが、法定利率は2020年4月1日より3%になり、その後3年ごとに見直されることになっています。
建物の所有権の評価額…約69万円
配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額は約69万円となります。
②建物の配偶者居住権の評価額
建物の配偶者居住権の評価額は931万円となります。
③土地の所有権の評価額
路線価または固定資産税評価額の倍率方式
土地の所有権の評価額
土地の所有権の評価額は1,869万円となります。
④土地の配偶者居住権に基づく土地利用権の評価額
配偶者居住権に基づく土地利用権の評価額
配偶者居住権に基づく土地利用権の評価額は1,131万円となります。
よって、配偶者が取得する配偶者居住権の評価額は、
子が取得する配偶者居住権付きの土地建物の評価額は、
小規模宅地等の特例の適用
敷地の所有権と敷地利用権については、通常の土地等と同様に、取得した親族が一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用が可能となり、80%・50%の一定割合の減額があります。
相続税の申告が必要な場合は、税務署や税理士に確認をしてください。