改葬と廃墓
墓じまいに直面している地方から都市部へ、生活の拠点を移した多くの人がいます。
地方で生まれ都市部に生活の拠点を移した団塊の世代が70歳を超え、これから日本人の死亡者数は増える一方です。
団塊の世代から団塊ジュニア世代くらいまでは、田舎に親戚がいたりして、帰省した際にお墓参りをする習慣が残っているのではないでしょうか?
しかし次の世代は、田舎に帰省したり、墓参りしたりするという習慣が急速に薄れているのです。
目次
墓じまい
近年「墓じまい」という言葉をよく聞くようになりました
墓じまいとは、お墓を処分することを意味する造語ですが、お墓を新たに持つことを放棄したり、ご遺骨を捨てたり、供養することをやめてしまうわけではありません。
こうしたお墓を巡る現状は、葬儀や供養に対する日本人の意識や態度が、急速に流動化しているからなのです。
その背景にあるのは、家族の変化です。
少子高齢化で1人世帯、2人世帯が大幅に増え、家のお墓について子供と話ができていない家庭も多いのではないでしょうか?
一方でペットと一緒に入れるお墓が人気になっていたりして、葬送や供養の在り方の過渡期なのです。
近年は通夜と葬儀を行わない直葬が増えたり、お墓にしても個人名や抽象的な言葉を刻むタイプが増えたりしています。
このような供養や葬送の簡素化や多様化が、お墓にも大きな影響与えているのです。
田舎のお墓の扱いをどうするかという問題も、こうした葬送や供養の在り方の変化の一つということができるのです。
墓じまいのパターンは多様ですが、主に改葬と廃墓の二つに分けることができます。
改葬は、従来のお墓からご遺骨を取り出し、別のお墓などに移すものです。
これは墓埋法において規定されています。
廃墓は、取り出したご遺骨も処分してしまい、お墓を手放してしまう本当の意味での墓終いです。
いずれも従来のお墓については、石材などを撤去し、更地にして、墓地を返すということは同じです。
改葬の手続きと費用
改葬は、居住地の近くの一般墓や納骨堂などに移すことになります。
また、現在のお墓の撤去工事や墓石の処分の費用がかかります。
お墓の大きさや立地などによって異なりますが、地方では20万円〜30万円程度、都市部では50万円を超えることもあります。
実際に、複数の石材店に見積もりを取り、確認する必要があります。
改葬に関わる費用で大きく差が出るのは、ご遺骨の納め先です。
いわゆる一般墓として、居住地の近くに墓地を新たに確保し、お墓を建てるとなると、墓地の永代使用料や墓石代、工事費などが必要となります。
これは立地や規模にもよりますが、200万円〜300万円くらいかかることもあります。
一方、数十万円程度と手頃なのが納骨堂です。
納骨堂は以前からあるお墓の形態の一つですがが、近年はロッカー式に代わって、自動搬送式と呼ばれるタイプが都市部の駅近などで増えています。
アクセスが便利な上に、維持管理が簡単な点も人気の理由です。
また、寺院墓地にあるお墓を撤去する場合に菩提寺が遠方のため、檀家をやめる場合は離檀料を支払わなければならないかもしれません。
離檀料は、これまで墓地の管理をしてもらったことなどへの謝礼であり、お布施の一種です。
改葬の主な費用
墓の処分費用 | 墓石・区画処分費 | 地方では20万円~30万円程度 都市部では50万円程度 |
閉眼供養 | 2万円~5万円程度 | |
離檀料 | 5万円~20万円程度 ※法要2回~3回程度 |
|
運搬費 (墓石を改葬先に運ぶ場合) |
20万円~50万円程度 ※墓石の大きさや距離 |
|
新しい墓の費用 |
永代使用料 | 50万円~200万円程度 |
墓石代 | 100万円~200万円程度 ※工事費込 |
|
開眼法要 | 2万円~5万円程度 | |
書類1通の発行手数料 | 数百円~千円程度 |
※金額は地域や宗旨宗派、各事情により異なります。
改葬の手順
改葬にあたって、業者やお寺様との間で不明な点や納得がいかない点があった場合は、各地の国民生活センターに相談してください。
また、改葬は手続きや費用だけが問題ではありません。
関係者がお墓参りをしようとしたら、お墓が無くなっていた。
改葬先が合祀墓で他人のご遺骨と一緒になっていたなど、親族間の感情的トラブルを引き起こすかもしれません。
親族のつながりや地域のしきたりなどを踏まえて配慮する必要があります。
ご遺骨の行き先が墓地以外
廃墓は、その後のご遺骨の扱いが異なります。
散骨などで、ご遺骨の行き先が墓地などでない場合、改葬許可が下りずにお墓からご遺骨を取り出すことができなくなることはないのでしょうか?
墓埋法では、埋葬や火葬または改葬を行おうとする者は、市区町村長の許可を受けなければいけません。
改葬とは「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう」としています。
お墓からご遺骨を取出して自宅に安置したり、海洋散骨をしたりするような場合は、条文のご遺骨(焼骨)を他の墳墓に移すことには当たりません。
そのため、改葬許可は出せないとする自治体もあれば、認める自治体もあるそうです。
墓埋法ができた当時は、ご遺骨はお墓などに埋葬するのが当たり前であり、ご遺骨を移すための改葬の規定もそれが前提で設けられたものです。
しかし、今や散骨や手元供養など埋葬事情は多様化し、墓埋法が想定していなかった状況が出てきて、自治体の判断も統一されていないようです。
お墓からご遺骨を取り出せるかという点についても、墓地の管理者との交渉次第なのです。
しかし、管理者は墓埋法の許可を受けて経営しているので、墓埋法に沿った手続きを重視しているのではないでしょうか。
そしてお墓を持たない墓終いでは、海洋散骨が代表的ですが、サービスを提供している業者側も、火葬許可証や改葬許可証の提示を求めるのが一般的です。
自分で散骨するときの許可や手続
現在のところ、全国の行政機関等で「個人で行なう散骨」に関する許可や手続きはありません。
お墓や納骨に関する唯一の法律である「墓地、埋葬等に関する法律」の中には、散骨についての記述はないため、法律上は散骨が存在しないのです。
そのため、行政機関においても法的な規定がない散骨という行為に対しての申請・届出・許可等の手続きも存在せず、現時点においては、自主的なルールやマナーに基づき散骨が行なわれているのが実情です。
しかし一部の地方自治体において、散骨許可に関する条例があります。
主に、散骨業者に対する規制等が目的なのですが、個人の散骨に触れているところも有りますので注意が必要です。
散骨の禁止
散骨に関する条例を設けて、規制がある主な地方公共団体は、北海道長沼町、北海道七飯町、北海道岩見沢市、長野県諏訪市、埼玉県本庄市、静岡県御殿場市などがあります。
上記の自治体に於いて、条例ができた経緯としては、主に散骨場の業者と地元住民とのトラブルです
また、静岡県熱海市、静岡県伊東市では、観光地としてのブランドイメージを風評被害などから守るために、罰則こそ有りませんが、ガイドラインを制定しています。
散骨についての地方公共団体の地域の実情は異なるものであることから、これらを踏まえ、条例も様々な形態がとられていることが伺えますが、原則的には、散骨自体を規制することは、基本的人権に抵触する可能性もあるとの考えがあるようです。
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