相続人を簡単に調べるウラ技

身近な人がお亡くなりになった時、誰が相続人になるのか?

あわせて手続きをスムーズにする裏ワザをご紹介します。

遺産分割は、遺言書がある場合には遺言書に従い、無い場合には相続人同士の話し合いで決まります。

相続の手続きには、故人と家族の戸籍を用意しなければいけません。

それは戸籍があることで、故人との相続関係を証明することができ、全てを揃えることで、隠し子など、他に相続人がいないことの証明にもなるからです。

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相続人とその順位

配偶者は、常に法定相続人になりますが、その他の血縁者には、順位が決められています。

第1順位である子どもなど、法定相続人になった場合には、第2順位の父母などや第3順位の兄弟姉妹などの血縁者は、法定相続人にはなれません。

第1順位になる人がいなければ、第2順位の血縁者が相続人になり、第2順位になる人もいなければ、第3順位の血縁者が相続人になります。

相続人になるのは、配偶者と血縁者です。

愛人や内縁の妻・夫、再婚した配偶者の連れ子などは、法定相続人にはなれません。

養子縁組をした場合は、実子と同じ立場になり相続人の対象です。

なお相続人には、遺留分という最低限相続できる遺産分があります。

遺言書に、「遺産は全て、愛人に渡す」と書かれていても、愛人に遺留分を請求することができます。

  • 常に相続人…配偶者
  • 第1順位……亡くなった方の直系卑属(子ども・孫・ひ孫)
  • 第2順位……亡くなった方の直系尊属(父母・祖父母)
  • 第3順位……亡くなった方の傍系卑属(兄弟姉妹など)

基本分配のまとめ

故人との関係 配偶者 子ども 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者だけ すべて
子どもだけ すべて
両親だけ すべて
兄弟姉妹だけ すべて
配偶者と子ども 1/2 1/2
配偶者と直系尊属 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

両親や兄弟が相続する場合

故人に相続人となる子どもがいない場合は、配偶者と故人の両親で相続することになります。

その場合、配偶者が2/3、両親がそれぞれ1/6ずつとなります。

両親がいない場合、配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産を分け合うことになります。

その際の相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は残り1/4を等分します。

なお、第3順位である兄弟姉妹には、遺留分はありません。

代襲相続

第1順位の子どもが亡くなっていた場合、その子がいれば相続人になります。

第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子である甥姪が相続人になります。

孫が相続する場合

故人の相続人である子どもが、すでに亡くなっていた場合、相続する権利は、さらにその子どもに移ります。

故人の配偶者がいた場合、遺産の1/2を相続し、孫が3人いる場合、孫たちは残り1/2を等分して、それぞれ1/6を相続することになります。

ちなみに、孫の母、いわゆる故人の子どもの配偶者が存命だとしても、故人と直接の親子関係を持たないため、相続する権利はありません。

法定相続分

被相続人の財産相続する時に参考になるのが、法定相続分です。

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の取り分の割合です。

遺言書などが無かった場合、相続手続きは遺産分割協議によって行われますが、ここで全員の同意が得られなければ、調停や審判によって財産を、それぞれの相続人に分割します。

この際に、参考になる基準が法定相続分です。

強制力はありませんが、遺産分割協議の段階から、この法定相続分を参考にするケースも多いでしょう。

法定相続人の範囲と優先順位

法定相続人の範囲と優先順位

法定相続分は、法定相続人の順位によって変動します。

配偶者が存命のケースでは、第1順位の相続人は財産の1/2、第2順位は1/3、第3順位は

1/4が法定相続分となります。

この残りが、配偶者の法定相続分です。

また、各順位に複数名の相続人がいる場合は、その中で法定相続分を均等に分けます。

例えば、相続人になるのが配偶者と第1順位の子ども2人の計3人の場合、法定相続分は、子ども1/2を等分して1/4ずつ、配偶者は残り1/2となります。

配偶者がいない場合も、順位に従って法定相続分は決まります。

配偶者も子どもや孫もいなかった場合には、第2順位である被相続人の父母で等分することになります。

相続人を確定

相続の手続きに必要な戸籍は、

  1. 故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
  2. 相続する人全員の現在の戸籍

…の2種類です。

なお、故人の現在の戸籍に名前の記載がある場合は、②は不要です。

戸籍は、転籍や婚姻、法改正などによって新しく書き換えられています。

全ての戸籍を取得するためには、まず故人の本籍がある役場で戸籍を手に入れて、そこに書かれている情報をもとに、一つ前の戸籍がある役場を辿り、順番に戸籍を遡って行くことで故人の生まれた時の戸籍が手に入るのです。

同様に、相続する全員の現在の戸籍を取得して、相続人を確定させます。

相続は、相続人全員の承諾や署名が必要になる手続きが多いため、円滑に相続を進める上で、相続人が誰になるのかを、早い段階で把握しておくことは非常に重要です。

戸籍から正確な相続人を知る

戸籍から正確な相続人を知るためには、故人の死亡時の戸籍から従前の戸籍を遡り、出生時近辺の戸籍までを取得します。

戸籍を遡るには、被相続人がお亡くなりになった時の戸籍謄本を、市区町村役場で取得して、その戸籍謄本から前の戸籍がどこであったかを確認していきます。

後々のトラブルを防ぐためにも、戸籍を漏れなく取得して、相続人が誰であるのかを明確にすることが必要です。

戸籍は個人情報の観点から、取得できる人が限られています。

戸籍を取得できるのは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属、そして代理人です。

戸籍は、市区町村役場の窓口で取得することができます。

遠方の市区町村役場に、戸籍が存在している場合は、郵送で請求することができます。

郵送請求の場合には、市区町村役場のホームページから申請書をダウンロードして、手数料分の定額小為替を同封して請求するとスムーズです。

戸籍取得の手続き

期限 なし
手続き先 市区町村役場
手続きする人 本人、配偶者、直系の親族、代理人
必要なモノ ・申請書(窓口で配布)
・届出人の本人確認書類
・手数料
・代理人に依頼する場合は委任状

古い戸籍は、破棄されていることがあります。

全ての書類を揃えることが難しくなった場合には、戸籍を廃棄した証明書を市区町村役場で発行してもらいます。

戸籍謄本の読み方

想定外の相続人

戸籍を取得した結果、存在を知らなかった相続人がいる場合があります。

遺産分割協議は、相続人全員で協議をまとめる必要があります。

遺産分割協議が必要な場合は、その相続人とコンタクトを取る必要があります。

相続の手続きは、相続人全員の協力が不可欠です。

場合によっては、弁護士などの第三者を介して話しを進めるなどして、協力を得られるように働きかけなければいけません。

法定相続情報証明制度

相続内容によっては、膨大な量になる戸籍謄本一式を、1枚にまとめることができます。

相続手続きが始まると、故人や相続人全員の戸籍謄本を集める必要があり、何度も役場に足を運ばなければいけません。

また、金融機関や役場の窓口で手続きをするたびに、戸籍謄本一式揃えて書類を提出する必要があり、必要な戸籍謄本を何枚も取得するなど、手続きを行う人にとっては大きな負担です。

このような負担を軽減するのが、法定相続情報証明制度です。

メリット

法定相続情報証明制度を利用すると、故人と相続人の戸籍謄本の内容を1枚にまとめた、法定相続情報一覧図の写しが発行され、戸籍謄本一式の代わりにすることができます。

また、法定相続情報一覧図の写しは無料で、費用の負担も軽減されます。

不動産の名義変更や金融機関での預金の払い戻しなど、手間は格段に減り、委委任できる代理人も親族の他、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などに依頼することができます。

相続に関する届出の提出や手続きの際に、戸籍謄本一式を求められた場合には、法定相続情報一覧図の写しが利用できるかを確認してみてください。

法定相続情報一覧図の写しの見本

法定相続情報一覧図の写しの取得方法

期限 なし
手続き先 法務局
・被相続人の本籍地の管轄登記所
・被相続人の最後の住所地の管轄登記所
・申出人の住所地の管轄登記所
・被相続人名義の不動産の住所地の管轄登記所
手続きする人 相続人、委任を受けた親族や代理人
必要なモノ ・被相続人の戸除籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人の戸籍謄抄本
・相続人の代表になって手続きをする人の本人確認書類

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