「残される家族に迷惑をかけたくない」と、事前にお葬式の費用を準備する方もいらっしゃいます。

互助会の積立金のシステムも、そのような考えから生まれたものですが、そもそも積立金だけではお葬式はできず、追加料金や解約時のトラブルが続出して互助会離れが加速しています。

互助会の途中解約は可能で、手数料は引かれますが返金もされます。

そこで、互助会解約を考えている方のために、解約の手順などをご紹介します。

解約に必要なもの

 ▫加入者証(会員証)

 ▫印鑑

 ▫本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)

 ▫銀行などの口座番号(払戻金の振込みのため)

解約の手順

 1⃣ 加入者ご本人が互助会に連絡し、解約の意志を伝える。

 2⃣ 解約書類を送付してもらうか窓口に出向き、捺印した提出書類が

   受理され次第解約。

 3⃣その後、払戻金が指定口座に振り込まれる。

加入者ご本人以外が解約手続きをする場合

 解約手続きは加入者以外の方でも可能です。

 互助会から定期的に通知書が届いていても、加入者が亡くなった際

 に連絡があるわけではありません。

「親が互助会に加入していたのに家族が知らなかった」という状況

 で結果的に互助会のサービスを利用しないケースも多いのです。

 手続きとしては、ご本人の解約と基本的には同じです。

 ただし委任状が必要となり、払戻金は加入者ご本人の口座に

 振り込まれます。

 また加入者死亡や認知症などの場合には、除籍謄本や代理人の

 戸籍謄本などが必要になることもあります。

互助会解約手数料の目安

 互助会の解約には手数料が必要です。

 規約や支払い期間、加入時期によっても金額は変わりますが、

 最大で支払った金額の2割程度の手数料になるようです。

 また、支払った回数によっては払戻金が出ない場合もあるので、

 正確な金額は互助会に問い合わせをする必要があります。

払戻時期

 実際に返金されるまでの期間は、一般的には解約が受理された

 日から45日以内が目安です。

 ただし、経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に

 努力すべきもの」と定めているので、互助会によって前後する

 ことを念頭に置いておくのがよいでしょう。

スムーズに受け付けてくれない場合

 なかなか解約できない場合は、経済産業省の窓口などに

 相談しましょう。

 経済産業省消費者相談室窓口

  経済産業省 … 消費者相談室(本省):03-3501-4657

      地方経済産業局 … 中部経済産業局:052-951-2836

窓口への相談内容

 互助会が解約に応じない場合は、加入者ご本人または代理人の方が

 上記相談窓口に連絡し、必要事項を伝えます。

 1⃣ 加入している互助会名

 2⃣ 対応した互助会担当者名

 3⃣ 解約申請をした日時

 4⃣ 解約に応じない理由

 5⃣ 加入者氏名

 6⃣ 加入者証番号

互助会の解約は、書類を郵送してもらい、必要事項を記入して返信するだけで、1週間程度で払戻金が指定口座に入金されるケースが多くなりました。

基本的には「受付窓口までお越しください」と言われますが、電話で「体調が悪い」「車を持っていない」「コロナが怖い」などという理由で、書類が郵送されています。

葬儀会社によって違いもありますが、スムーズにいかない場合はお気軽に「エンディング スマート」まで、ご相談ください。

葬儀の専門家が、年中無休でご相談を承っております。

なお、1万円会員などの入会金については、預かり金ではなく売上として処理されていますので、基本的に返金はされません。