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葬儀にかかわる手続きガイド

葬儀にかかわる手続きガイド

大切な方が亡くなると、さまざまな手続きを迅速に進める必要があります。

これらの手続きは、悲しみに暮れながら進めるものであり、決して明るい場面ではありません。

この記事では、亡くなった当日から、やるべき手続きを詳しくご紹介します。

死後手続きのスケジュール

失った愛する人の死後、手続きに取り組むことは、心の傷を癒す過程で重要な一歩です。

この記事では、死亡後の2週間にわたる手続きをステップバイステップでご紹介します。

死亡当日から始まり、2週間を通して確認すべき手続きをひとつずつ見ていきましょう。

死亡の当日

愛する人が亡くなったその日、行うべき手続きが4つあります。

まずは、死亡診断書の受け取りから始めましょう。

親族が通常受け取りますが、その他の手続きにも注意が必要です。

次に、近親者への連絡を行い、葬儀会社や葬儀場の選定、遺体の搬送や退院手続きを進めます。

2日目

2日目には、死亡届の提出、火葬許可証の取得、そして通夜の準備が必要です。

これらの手続きは、早めに進めることが重要です。

3日目

3日目は葬儀の日です。

葬儀や火葬の手続きを行い、故人への最後のお別れをします。

また、初七日法要の準備も行います。

4~7日目

葬儀が終わった後は、葬儀代の支払いや領収書の取得など、さまざまな手続きが待っています。

~10日目

10日目には、役所や年金事務所での手続きが必要です。

故人の本籍地や住所地の役所で手続きを行います。

11~14日目

家族が亡くなってから2週間が経過したら、公共料金や各種契約の解約手続きを進めます。

遺産相続手続きの準備も始めましょう。

死亡の当日にすべきこと

死亡日当日に行うべき4つの手続きについて解説します。

大切な人を失った時は、深い悲しみに包まれますが、手続きを進めることで少しずつ落ち着きを取り戻していくことができます。

1.死亡診断書の受け取り

死亡診断書は、主治医が発行します。

親族が受け取ることが一般的ですが、法的優先順位はありません。

複数枚のコピーを取っておくことが重要です。

また、事故死や自殺の場合は、死体検案書が発行されることもありますので、注意が必要です。

2.近親者への連絡

亡くなったことを親族や職場、関係者に連絡します。

漏れないように、連絡者リストを作成しておくと便利です。

葬儀の日程が決まっている場合は、それも伝えておくと参列者の準備がしやすくなります。

3.葬儀会社と葬儀場の選定

故人の葬儀に関する希望を確認し、適切な葬儀会社を選びます。

慌てて決める必要はありません。

まずは搬送だけでもしてくれる葬儀会社を探し、後でゆっくりと検討することもできます。

4.遺体の搬送、退院の手続き

病院で亡くなった場合は、遺体を安置する場所を決めます。

入院費の清算や搬送費用も考慮し、事前に話し合っておくとトラブルを防げます。

2日目にすべきこと

大切な人を失った後の手続きは、時間が経つのが早く感じられるものです。

2日目には、死亡届の提出、火葬許可証の取得、そして通夜の準備が必要です。

1.死亡届の提出

死亡届は、故人との関係性に応じて届出人が決まります。

提出先は、死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡した場所の役所のいずれかです。

一般的には、葬儀会社が代行します。

提出期限は一般的に死亡日から7日以内です。

2.火葬許可証の取得

火葬を行う場合は、火葬許可証が必要です。

通常、葬儀会社が代行して手続きを行います。

火葬許可証の申請期限も死亡日から7日以内です。

3.通夜

通夜は、葬儀会社を介して実施することが一般的です。

喪主を決め、参列者の案内や飲食の手配などを葬儀会社と協力して行います。

地域によっては、通夜振る舞いとして参列者に飲食を提供する風習もあります。

3日目にすべきこと

大切な人の葬儀は、深い哀しみと共に、一生に一度のイベントとして心に残るものです。

3日目は葬儀の日であり、様々な手続きや儀式が行われます。

1.葬儀

通常は葬儀会社が主導して進められます。

葬儀の形式や流れなどは、事前に葬儀会社と打ち合わせを行いましょう。

2.出棺、火葬

火葬は通常、葬儀の日に行われます。

喪主は火葬許可証を持参し、火葬場に向かいます。

参列者の移動手段や待ち時間についても事前に確認しておくとスムーズです。

3.火葬済の証明の取得

火葬が終わると、火葬執行済の印が押された火葬許可証が渡されます。

この証明書は納骨の際に必要となりますので、大切に保管しましょう。

4.初七日法要

初七日法要は、本来は死亡から7日目に行われますが、近年では葬儀の日に行うことが一般的です。

儀式の準備は葬儀会社が対応してくれる場合もありますので、事前に確認しましょう。

大切な人の葬儀は、故人への最後のお別れと共に、残された人にとっても心の癒しをもたらすものです。

悲しみや喪失感を共有しながら、思い出に寄り添いましょう。

4~7日目にすべきこと

大切な人を送る葬儀が終わった後は、次のステップとして葬儀後の手続きが待っています。

1.葬儀代の支払い

葬儀代の支払い方法については、事前に葬儀会社と相談しておくことが重要です。

特に、故人の預金口座から支払いをする場合は注意が必要です。

故人の預金口座は死亡後凍結された場合、相続手続きが完了するまで引き出すことができません。

相続人間のトラブルを避けるためにも、事前に相続人全員の了承を得ておきましょう。

2.葬儀代の領収書の取得

葬儀代の領収書は後日、葬祭費の支給申請手続きに必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

葬祭費の支給申請手続きについては、故人の住所地の役所で行うことが一般的です。

~10日目にすべきこと

役所や年金事務所などでさまざまな手続きを行う必要があります。

これらの手続きは死後10日以内に行うことが期限とされていますが、遅れてしまった場合でも罰則はありませんが、できる限り早めに行いましょう。

1.故人の本籍地の役所で行う手続き

故人の本籍地の役所では、除籍謄本を取得します。

除籍謄本には死亡の事実が記載されており、今後の相続手続きや相続人の特定に必要です。

必要に応じて、他の戸籍謄本も取得しておくと便利です。

取得方法は窓口で直接取得するか、郵送で請求することができます。

2.故人の住所地の役所で行う手続き

故人の住所地の役所では、複数の係に出向いて手続きを行います。

手続き内容には期限がありますが、過ぎてしまっても罰則はないため、できるだけ早く手続きを進めましょう。

役所での手続きには、事前に必要書類や窓口を確認しておくことが重要です。

3.年金事務所で行う手続き

故人の住所地にある年金事務所に出向き、年金に関する手続きを行います。

手続き内容は、年金受給者死亡届の提出や未支給年金の請求、遺族年金の請求などがあります。

個々の状況によって手続き内容が異なるため、事前に電話で確認しておくことをお勧めします。

4.警察署での手続き

故人が運転免許証を所持していた場合は、最寄りの警察署に出向き、運転免許証を返納します。

この際には死亡診断書が必要となりますので、事前にコピーを用意しておきましょう。

11~14日目にすべきこと

役所や年金などの手続きが終わった後は、公共料金や各種契約の解約手続きを進める必要があります。

これらの手続きはお金の支払いが関わるため、できるだけ早めに進めましょう。

厳密な期限はありませんが、通常は死後2週間以内に手続きするのが良いでしょう。

解約か名義変更かの決定

諸契約の解約手続きを進める際には、まず解約するのか名義変更するのかを決めましょう。

その後、契約先に連絡して不要な支払いが発生しないよう相談することをお勧めします。

最近ではインターネットで手続きが可能なところも増えていますので、事前にHPで確認することをお勧めします。

1.公共料金の解約または名義変更

公共料金の手続き先としては、電気、ガス、水道などが挙げられます。

毎月の支払明細に問い合わせ先が記載されていますが、手元にない場合は、住所地に近い会社に問い合わせましょう。

近年の自由化により、契約先が従来のものとは異なる場合も注意が必要です。

水道については、通常住所地の水道局に連絡します。

2.電話、インターネット、テレビ等の解約または名義変更

電話、インターネット、テレビなどの契約先を確認し、契約者の死亡を連絡の上、必要な手続きの指示をもらいましょう。

レンタル物がある場合は返却が必要な場合もあるため、契約会社に確認しましょう。

携帯電話の場合は、携帯ショップでの手続きになる場合が多いため、事前に予約を入れるとスムーズです。

3.生命保険の手続き(死亡保険金)

生命保険の保険証券や契約内容の確認をし、保険金受取人に指定された人が手続きを行います。

保険金の受け取りまでに2~3か月かかる場合もあるため、早めに手続きを進めましょう。

入院給付金の請求については、相続人が確定してから行う必要がありますので、注意しましょう。

14日以降にすべきこと

家族が亡くなってから2週間が経過しました。

この時点から先の手続きは、主に遺産相続に関するものになります。

遺産相続手続きとは、故人の遺産や権利などを相続人が受け継ぐ手続きのことです。

遺産相続手続きの大まかな流れ

葬儀が終わると、すぐに遺産相続手続きを始めなければなりません。

この手続きは、期限内に必要な書類を集めて手続きを行う必要があり、時間と労力のかかるものです。

忙しくて後回しにしたくなるかもしれません。

遺産相続手続きをしなくても、すぐに罰則が発生することはありません。

しかし、手続きをしないと、故人の名義のままで財産が残り、預貯金を引き出したり、不動産を売却したりすることができなくなります。

遺産を適切に受け継ぐためにも、期限内に手続きを完了させる必要があります。

1.遺言書の有無の確認

遺言書がある場合はその内容を確認します。

2.相続人の確定

誰が相続人なのかを確定します。

3.相続財産の調査

相続する財産を調査します。

4.相続または放棄の決定

相続するかどうか、また相続する場合の方法を決定します。

遺言書がある場合はそれに従います。

5.遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産の分割に関する協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

6.相続税の申告、納付

相続税の申告と納付を行います。

7.相続遺産の分配完了(名義変更等)

相続遺産の分配を完了し、名義変更などの手続きを行います。

手続きの順番はこの限りではありません。

各手続きには期限があり、また相続財産の種類によって手続きの内容や方法も異なります。

相続人の確定には戸籍謄本などが必要ですし、相続財産を把握するためにはその金額を算出する必要があります。

また、相続手続きには相続人の実印や印鑑証明書が必要になる場合もあります。

なお、相続放棄をする場合は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。

まとめ

親が亡くなったときには、たった2週間の間に多くの手続きが必要になります。

このような死後の手続きは、人生で何度も経験することはありませんし、大切な人を失った悲しみの中で進めるのは本当に大変です。

そして、これらの手続きは人の死を起点として行うものであり、決して明るい場面ではありません。

そのため、できるだけ生前に家族や身近な人と葬儀や相続についての話し合いをしておくことが重要です。
そうすることで、本人の希望を尊重しながら手続きを進めることができ、スムーズに終えることができます。

もし「なかなか時間がない」「ひとりでは手続きが不安だ」と感じる場合は、エンディングスマートにご相談ください。

相続手続きのプロである専門家チームがお手伝いいたします。

お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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