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葬儀の手続きに重要な書類

葬儀の手続きに重要な書類

死亡届の提出や手続きは、亡くなった方の家族や関係者にとって重要です。

この手続きを行う際には、正確な情報と迅速な対応が求められます。

そこで、本記事では死亡届の提出に必要な書類や手続き、注意点について詳しくご紹介します。

さらに、死亡診断書や検案書の再発行に関する情報も取り上げ、円滑な手続きを行えるようにサポートします。

死亡診断書と検案書

死亡診断書と検案書は、死亡した人物の状況や死因に関する文書ですが、それぞれの役割や発行されるタイミングには重要な違いがあります。

死亡診断書は、通常、死因が明確で事件性がない場合に発行されます。

入院中に亡くなったり、既知の病気が死因だった場合などが該当します。

一般的に、病院によって異なるものの、数千円から1万円程度の費用がかかります。

一方、死因が不明確で事件性が疑われる場合、医師はすぐに死亡診断書を発行しません。

これは、警察が事件性を調査する必要があるためです。

警察による検視や検案の後、死亡診断書の代わりに検案書が警察医から作成されます。

この検案書には、遺体の状況や発見された痕跡、可能性のある死因などが記載され、事件の真相究明に役立ちます。

要するに、死亡診断書は一般的な死因が明確な場合に使われる文書であり、検案書は事件性や死因が不明確な場合に発行される文書です。

事件性の有無や死因の解明によって、それぞれの文書が発行される流れが決まります。

葬儀手続きと死亡診断書の発行

入院中に亡くなるという状況は、突然の出来事であり、その後の手続きや対応が迅速に行われる必要があります。

ここでは、入院中の死亡に伴う手続きと、死亡診断書の発行について解説します。

まず、医師が死亡を確認し、死亡診断書を作成します。

同時に、看護師が遺体を整える「エンゼルケア」を行います。

家族はこの間に葬儀社の手配を進めることが一般的です。

しかし、葬儀会社をすぐに見つけられない場合は、搬送や一時的に遺体を預かってくれる葬儀会社を探す必要があります。

その際には、葬儀会社に葬儀の依頼ではないことを伝えておきましょう。

死亡診断書が医師から渡されたら、死亡届に必要事項を記入します。

そして、手配した葬儀会社が病院へ到着したら、死亡診断書と共に遺体を葬儀社へ預けます。

なぜなら、死亡診断書がなければ遺体を搬送できないためです。

その後、葬儀から埋葬までの流れを葬儀会社と確認しましょう。

次に、検案書の発行についてです。

検案書は、死因が不明確で事件性が疑われる場合に作成されます。

死因がすぐに判明したケースでは、警察の検視や検案後に検案書が作成され、遺族に渡されます。一方、事件性があると考えられる場合は、遺体の解剖が行われることがあります。

検案には数日から1ヵ月ほどかかることがありますが、検案が終われば遺体は遺族の元へ返されます。

要するに、入院中の死亡では、まずは死亡診断書の手続きと葬儀社の手配が重要です。

その後、死因が不明確な場合には検案書の発行手続きが行われます。

遺族は、これらの手続きを迅速かつ丁寧に進めることが大切です。

死亡届の提出と手続きと注意点

死亡届の提出は、亡くなった方の家族や関係者にとって非常に重要な手続きです。

この手続きを行う際には、いくつかのポイントに留意する必要があります。

それでは、死亡届の提出について詳しく見ていきましょう。

まず最初に、死亡届は提出前にコピーを取っておくことが重要です。

なぜなら、死亡届のコピーは様々な手続きで必要になるからです。

銀行や保険会社、携帯会社などでの手続きや名義変更に必要な場合があります。

市役所に提出された死亡届は返却されないため、必要な場面での利用のために事前にコピーを準備しておくことが大切です。

次に、死亡届の提出期限についてです。

日本では、死亡届は亡くなった日から7日以内に提出する義務があります。

海外にいる場合でも、提出期限は3ヵ月以内です。

提出する市役所は、亡くなった方の本拠地、現住所、もしくは死亡地の市役所になります。

提出期限を過ぎると、罰金が課される可能性があるため、注意が必要です。

さらに、火葬を行う場合には「火葬許可証」が必要です。

この許可証は死亡届の提出と同時に市役所で申請する必要があります。

幸いにも、葬儀会社がこの手続きを代行してくれることがありますので、利用する際には担当の葬儀スタッフに確認してみましょう。

最後に、提出に関する注意点です。

市役所への提出は、戸籍法により同居している家族や親族、家主や地主が行うことが定められています。

ただし、戸籍法でいう「提出」とは必要事項を記入することを指しますので、記入は遺族が行い、提出などを葬儀会社が代行するのは問題ありません。

以上が、死亡届の提出に関する手続きと注意点です。

重要な手続きであるため、遺族や関係者は慎重に行うよう心がけましょう。

死亡診断書・検案書の再発行について

死亡診断書や検案書(死亡届)は、必要な手続きや手続きのために欠かせない書類です。

しかし、紛失してしまったり、再発行が必要な場合もあります。

ここでは、再発行について詳しく見ていきましょう。

まず、死亡診断書や検案書の再発行が可能なのは、3親等内の家族や配偶者に限られます。

再発行には、「身分証明証」「戸籍謄本」「委任者からの署名・押印がある委任状」といった書類が必要ですので、事前に準備しておきましょう。

提出後は原本の返却はされないため、再発行が必要な場合は市役所やその管轄の法務局にて「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらうことができます。

この記載事項証明書は、故人に関する手続きに使用できますが、使用用途が証明できない場合には発行されませんので注意が必要です。

さらに、死亡届の記載事項証明書が発行できない場合や、市役所へ提出前に死亡診断書を紛失してしまった場合は、再発行が必要です。

死亡診断書の再発行は、医師に再度申請することで可能です。

病院に電話などで事情を説明し、再発行に必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。

また、検案書の再発行は警察署に申請することで行われます。

同様に必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。

以上が、死亡診断書や検案書の再発行についての手続きと注意点です。

必要な場合には早めに手続きを行い、スムーズな対応を心がけましょう。

死亡届の記載事項証明書

死亡届の記載事項証明書は、遺族年金や遺族厚生年金、遺族共済年金を請求する際に必要な書類です。

亡くなった方に関する書類として、死亡診断書(死体検案書)とともに重要な役割を果たします。

ここでは、その重要性や再発行について解説していきます。

1.死亡診断書との関係

死亡届はA3サイズの用紙の左側に記載され、右側には死亡診断書が記載されます。

亡くなった日から7日以内に死亡届を提出する必要がありますが、死亡届の半分は死亡診断書となっているため、必然的に死亡診断書を提出することになります。

2.記載事項証明書の重要性

記載事項証明書は、遺族年金や厚生年金などの特別な理由がある場合にのみ請求できます。

特に、保険金が100万円を超える場合や、郵便局簡易生命保険の受取人などが該当します。

一般の保険会社や勤務先などに提出する場合は請求できません。

3.請求対象者と必要書類

記載事項証明書の請求は、利害関係者に限られます。

利害関係者とは、死亡届を提出した人や親族のことで、委任状がある場合には代理人も可能です。

必要書類としては、身分証明書や戸籍謄本、年金証書などが挙げられます。

4.請求方法と手数料

記載事項証明書は、市区町村の役場や法務局で請求できます。

役場で請求する場合は手数料が発生しますが、法務局では無料です。

手数料は一通あたり350円となっています。

死亡届の記載事項証明書は、遺族年金や保険金請求など重要な手続きに必要な書類です。

特別な理由がある場合には、適切に手続きを行い、必要な書類を準備しておくことが大切です。

まとめ

この記事では、死亡診断書と検案書についてご紹介しました。

死亡診断書は一般的な死因が明確な場合に発行され、検案書は事件性や死因が不明確な場合に発行されます。

遺族や関係者が適切な手続きを理解し、必要な書類を準備することは、大切な人とのお見送りや法的手続きを円滑に進めるために不可欠です。

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