Blog

ブログ

注意!相続登記の新ルール

注意!相続登記の新ルール

「葬儀が終わった後、何をすればいいのかわからない…」そんな不安を抱えていませんか?

大切な人を見送った後、やるべき手続きは意外と多く、特に不動産の名義変更を怠ると、大きなリスクがあります。

最近では、不動産の名義変更手続きを怠った場合に新たな罰則が設けられたことをご存じですか?

不動産相続の手続きが遅れると、10万円以下の過料が科される場合があります。

しかし、正しい手順を知れば、この手続きは決して難しいものではありません。

この記事では、不動産の名義変更に関する最新情報と具体的な手続きをわかりやすく解説します。

葬儀後の落とし穴!不動産相続の放置は罰金のリスク

「相続の不動産、後でいいや…」と放置していませんか?

「とりあえず住んでるから大丈夫」と油断していませんか?

実は、不動産の名義変更をしないままでいると、売却や融資を受ける際に大きな障害になります。

さらに、2024年から導入された相続登記の義務化により、手続きを怠った場合は**過料(罰金)**が科されることになりました。

「知らなかった」では済まされない現実があります。

しかし、適切な手続きを行えば、トラブルを避け、スムーズな財産管理が可能です。

葬儀後に必要な不動産手続き完全解説

葬儀後に行う不動産名義変更の手順は以下の通りです。

不動産名義変更の義務化と罰則

2024年から相続登記(不動産の名義変更)の義務化がスタートしました。

以前は任意だった不動産の相続登記が、法改正により相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。

これを怠ると、10万円以下の過料が課される可能性があります。

【ポイント】

相続登記を行わないと不動産が相続人全員の共有名義になり、権利関係が複雑になるため、早めの手続きが重要です。

必要な書類を準備する

不動産の名義変更には以下の書類が必要です。

• 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

• 相続人全員の戸籍謄本

• 住民票(相続人分)

•遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)

• 固定資産評価証明書(市区町村役場で取得可能)

これらの書類を正確に揃えることで、申請がスムーズに進みます。

遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合は、不動産を誰が相続するのかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。

この書類は、相続人全員の同意と押印が必要です。

専門家のサポートを受けて作成することで、後々のトラブルを防げます。

法務局で登記申請を行う

必要書類を揃えたら、不動産が所在する地域の法務局で登記申請を行います。

最近はオンライン申請も可能になり、手続きが便利になっていますが、初めての方は専門家(司法書士)に依頼するのがおすすめです。

【ポイント】

不動産の相続登記には登録免許税がかかりますが、相続発生から一定期間内なら軽減措置が適用される場合もあります。

名義変更後の注意点

名義変更が完了したら、以下の点にも注意しましょう。

固定資産税の納付先変更

名義変更後は新しい所有者が税金を支払います。

役所に手続きを忘れないようにしましょう。

不動産の利用状況

居住用・賃貸用など利用方法が変わる場合は、それに応じた届け出を行う必要があります。

葬儀後の手続きも安心!相続と不動産までサポート

「こんなに多くの手続きを自分でやるのは不安…」と思った方もいるかもしれません。

そこでおすすめしたいのが ** エンディングスマート ** です。

私たちは、不動産名義変更や相続登記に関するサポートも行っており、初めての方でも安心して手続きを進められるようにお手伝いしています。

書類の準備から提出まで、プロがしっかりとサポートいたします。

現在、エンディングスマートでは法律家による無料相談を実施中です!

相続手続きや不動産名義変更、不動産の売却でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

大切な不動産を安全に守り、安心して次の世代へ受け継ぐために、今すぐ行動を始めましょう!

電話:0586522240(24時間受付)

LINEでご相談

【公式】ホームページ

ブログ一覧

Contact
お問い合わせ

お問い合わせはお電話・メールフォーム・LINEより承ります。
お気軽にご相談いただければ幸いです。
ご危篤・ご逝去でお急ぎの場合は【至急】お電話ください。

事前相談をしていただくと、「お葬式で使える1万円割引券」を無料プレゼント