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感染症法の最新火葬プロセス

感染症法の最新火葬プロセス

日本の感染症対策は急速に変化し、1999年に導入された「感染症法」を経て、2008年の改正では国際的な感染症事態に柔軟に対応できるよう強化されました。

感染症は一類から五類までに分類され、各感染症に応じた対処法が定められています。

特に一類感染症は非常に危険で、エボラ出血熱や新型インフルエンザが含まれます。

近年、感染症対策の一環として、一類感染症患者の死亡時の火葬に関する慎重な対応手順やガイドラインが整備され、感染拡大リスクの最小化に向けた具体的な指針が示されています。

これにより、地域社会の安全と健康を確保するための対策が進展しています。

日本の感染症法改正

日本では、感染症対策が急激な変化を遂げています。1999年4月1日に「感染症法」が導入され、感染症予防と患者の人権の調和を図りました。

その後、2003年と2007年に改正を経て、「結核予防法」と統合されました。

国際的な感染症事態にも柔軟に対応すべく、2008年には「感染症法」が再び改正され、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)や新型インフルエンザに対処するための対策が強化されました。

感染症は一類から五類までの5種の感染症と指定感染症、新感染症の7種類に分類され、医療機関の対処法も異なります。

また、新しい感染症も追加され、例えば院内感染の薬剤耐性アシネトバクター感染症や蚊を媒体とするチクングニア熱が指定感染症に追加されました。

特に、中東呼吸器症候群(MERS)やH7N9型鳥インフルエンザについては、鳥インフルエンザA(H5N1)と同等の重要性を考慮し、二類感染症に指定されています。

感染症法の改正は、国内外の感染症に対応するための重要な枠組みとなっています。

危険度別に知っておきたい感染症リスト

一類感染症から新感染症まで、感染症の種類による危険度や対応が異なります。

各感染症の特徴と、それに対する効果的な対応策を解説します。

一類感染症

非常に危険な感染症で、感染しやすさや罹患時の深刻さなどを総合的に考慮した観点から高いリスクがあります。

【感染症名】

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類感染症

感染しやすさや罹患時の深刻さなどを考慮すると、とても危険な感染症です。

【感染症名】

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

三類感染症

感染力や罹患時の深刻さなどを考慮すると、全体的な危険性は高くありませんが、特定の職業に従事することで感染症が集団で発生する可能性がある感染症です。

【感染症名】

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類感染症

人から人への感染は滅多にありませんが、動物や食べ物などを介して感染し、国民の健康に悪影響を及ぼす可能性のある感染症です。

【感染症名】

E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9H5N1)を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ病、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類感染症

感染症が発生しないように、国が感染症の状況を調査し、その結果に基づいて必要な情報を国民や医療関係者に提供・公開することが重要な感染症です。

【感染症名】

アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎(侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症を除く)、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症

新型インフルエンザ等感染症

【新型インフルエンザ】

新型のインフルエンザは、人から人へ広がる能力を持つウイルスが原因で、通常、国民がその感染症に対する免疫を持っていません。

したがって、この感染症が急速に全国的に広がると、国民の生命と健康に深刻な影響を与える可能性があります。

【再興型インフルエンザ】

以前に世界中で広まったインフルエンザが、しばらく収束していましたが、長い期間後に再び広まる可能性がある感染症です。

通常、多くの国民がその感染症に対する免疫を持っていません。

そのため、この感染症が急速かつ全国的に広がると、国民の生命と健康に深刻な影響を与える可能性があります。

指定感染症

新型インフルエンザ等感染症に分類されず、かつ既知の感染症で一~三類に対応が必要なものを指定された感染症です。
(政令で指定、1年間の限定)

新感染症

人から人に広がる感染症で、他の既知の感染症とは異なる症状があり、伝播力や罹患時の深刻さから見て危険性が非常に高い感染症です。

最初は都道府県知事が、厚生労働大臣の助言を受けて独自に対応します。

政令で条件が指定された後は、一類感染症と同様の対応を行います。

新たな一類感染症における遺体の火葬ガイドライン

近年、国際的な移動の活発化や感染症の増加に伴い、感染症対策の強化が求められています。

最近ではエボラ出血熱の一類感染症としての流行もあり、その対応として「一類感染症により死亡した患者の遺体の火葬の実施に関するガイドライン」が策定されました。

このガイドラインは、新型インフルエンザ等の対策をまとめた「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」に続くもので、感染症により亡くなった方の御遺体を埋葬するプロセスについて具体的な手順を提供しています。

これにより、市町村、医療機関、火葬場、および墓地の経営者や管理者が効果的な対応をとる際の指針が整備されました。

各地方公共団体衛生主管部(局)においては、このガイドラインを参考にしながら、地域ごとの体制整備に徹底的な配慮が必要です。

感染症対策の最前線で、地域社会の安全と健康を守るために、今後の対応が注目されます。

一類感染症の遺体火葬の安全な対応のガイドライン

近年、感染症の発生に備えて、一類感染症により死亡した患者の遺体の火葬に関するガイドラインが策定されました。

このガイドラインは、対応者の研修から搬送事業者および火葬場の選定に至るまで、安全かつ効率的な対応手順を提供しています。

1.対応者の研修

保健所は重要な役割を果たしますが、医学的な専門知識が必要です。

そのため、関係職員には必要な研修や情報共有の機会を提供することが望まれます。

一類感染症の死亡者が発生した場合、適切な知識を共有することが対応の困難を軽減します。

2.搬送事業者及び火葬場の選定

都道府県は市町村と連携し、感染症指定医療機関で死亡した遺体の搬送と火葬を行う搬送事業者及び火葬場を事前に選定します。

火葬場の選定では感染症指定医療機関との距離や作業の効率を考慮し、点検口やデレッキ作業が少ない火葬炉が望ましいとされています。

また、あらかじめ搬送事業者と火葬場は必要な調整を行い、搬送や火葬に必要な物品の準備、廃棄方法などを確認しておくことが推奨されています。

これにより、一類感染症の遺体に対する火葬が円滑かつ安全に行えるようになります。

感染症の発生に備え、ガイドラインに基づいた的確な対応が不可欠です。

一類感染症患者の死亡時の慎重な対応手順と感染防止ガイドライン

近年、感染症指定医療機関で一類感染症患者が死亡した場合の対応手順が確立されました。

感染症法に基づくガイドラインに従い、患者の遺体を安全かつ迅速に処理するプロセスが明示されています。

1.対応の原則:火葬の必要性

感染症法に基づき、一類感染症により死亡した患者の遺体は、24時間以内に火葬されるべきです。

この際、対応してきた保健所の職員が立ち会うことが望ましいとされています。

2.非透過性納体袋への収容

感染症指定医療機関の医療関係者は、遺体を密封された非透過性納体袋に収め、袋の外側を消毒し、その後棺に納めます。

この作業は厚生労働省の指針に基づいて行われ、感染防止に配慮されています。

3.遺族への対応

保健所は遺族に対し、感染を防ぐために火葬場以外への移動制限や触れることの制限について説明し、理解を求めます。

要望がある場合は、感染症指定医療機関内で対面を許可することも検討されますが、この場合も慎重な対応が求められます。

4.遺体の搬送

搬送においては、予め指定された搬送事業者を手配し、感染症の死亡および非透過性納体袋の使用状況を伝達することが原則です。

関係者は手袋の着用が必須で、使用後は保健所が回収し適切に廃棄します。

5.遺体の火葬

① 火葬場の手配・伝達

保健所は火葬場も搬送事業者と同様に手配し、一類感染症による死亡および非透過性納体袋の使用状況を伝達します。

感染症法に基づくガイドラインに則り、感染リスクを最小限に抑えるための工夫がなされています。

② 火葬作業に従事する者が留意すべき事項

手袋、不織布製マスク、フェイスシールドまたはゴーグル、エプロンの使用が求められ、汚染された場合は適切に廃棄または消毒します。

遺体が納体袋に収容され、納棺された状態での火葬完了時は、他の利用者への影響を最小限に抑えるための特別な措置は不要です。

③ 火葬終了後の消毒

火葬作業者は火葬終了後に、感染症法に基づき、適切な場所を消毒します。

このような慎重かつ確実な対応により、一類感染症患者の死亡時のプロトコルが確立され、感染拡大のリスクを最小限に抑えることが期待されます。

検疫所での一類感染症患者の死亡時の慎重かつ迅速な対応

検疫所において一類感染症患者が死亡した場合、法令に基づいた対応手順が厳格に定められています。

感染症法および検疫法に基づくガイドラインに従い、検疫所での一類感染症患者の死亡時の対応について詳しく解説します。

1.対応の原則

検疫法に基づき、御遺体は検疫所長が火葬することが義務付けられています。

感染症法の規定に基づき、御遺体は24時間以内に火葬されます。

これにより、感染の拡大を防ぎつつ、法令を順守した処理がなされます。

2.遺体の搬送及び火葬

検疫所が行う搬送及び火葬においても、感染症法のガイドラインに則り、遺体の処理が行われます。

地方公共団体は検疫所からの相談に迅速に応じ、協力体制を構築します。

3.その他留意事項

火葬作業に従事する者は、一類感染症のウイルスは100℃を超える温度で失活することを理し、安心して作業に従事します。

一類感染症に感染する可能性がないため、焼骨の埋蔵や収蔵を拒むことは法律上認められません。
墓地や納骨堂の管理者は、法的な制約を理解し、適切に対応します。

遺体の搬送および火葬にかかる費用の負担については、検疫所長の行政処分と遺族の費用負担との均衡を考慮し、事例ごとに関係者との十分な協議が望まれます。

このように、法令を遵守したうえで感染リスクを最小限に抑える対応が確立され、関係者が連携することで円滑かつ安全な処理が実現されます。

まとめ

感染症対策の進化は、私たちの健康と安全を確保するために不可欠です。

一類感染症への慎重な対応や新たな感染症への迅速な対策は、国内外の感染症に対する堅固な枠組みを築いています。

これからも科学と協力を基に、迅速で効果的な感染症対策が続けられ、健康な未来への道を切り拓いていくことが期待されます。

安心して暮らせる社会を築くため、感染症対策への取り組みは欠かせません。

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