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借金がある人向け遺言ガイド

借金がある人向け遺言ガイド

借金があると、遺言を考える際に疑問や心配事が増えます。

この記事では、家族や将来の安心を考えた上で、遺言をスムーズに進めるための借金を抱えた方々向けの遺言に関するガイドをご紹介します。

借金があっても、円滑で賢明な相続の計画を立てるためのポイントや注意点を知り、遺言書作成を進めましょう。

さまざまな借金の種類とは?

借金の種類はさまざまです。

例えば、生計費用のためにクレジットカードを使用したり、新しい家を建てるときに住宅ローンを組んだり、アパートを建てるときにはアパートローンを利用したりします。

同様に、未納の固定資産税など、不動産に関連する支払いも債務と見なされます。

これらの債務は、あなたが亡くなった場合に「相続債務」となり、相続人が引き継ぐことになります。

債務の相続:法的な視点からの理解

債務の相続について考える際、相続人は被相続人の全ての権利と義務を引き継ぎます。

その中には、被相続人が抱えていた債務も含まれ、相続分に応じて承継されます。

「相続債務」の一部である金銭債務などの分けられる債務については、法律上自動的に分割され、各共同相続人がそれぞれの相続分に基づいて引き継ぐことが決まっています。

そのため、このような金銭債務は、債権者が介入することなく、被相続人の遺言だけでは特定の相続人にだけ債務を引き継がせることはできません。

債務の引き継ぎにおける法的ポイント

遺言における債務の引き継ぎについては、特定の相続人に特定の債務を負担させるのは遺言者の意思だけでは難しいのです。

しかし、遺言の中で「債務の承継について」明記し、「相続債権者の承認」を得れば、相続後の債務の引き継ぎがスムーズになります。

例えば、特定の相続人に不動産の抵当権を相続させる場合、その抵当権に担保された住宅ローンなどの債務も、その特定の相続人がその不動産を引き継ぐ際に一緒に引き継がれるでしょう。

同様に、相続した不動産に未納の固定資産税がある場合、その未納税金は相続人が支払うのが合理的です。

こうした状況では、「遺言」に「債務の承継についての規定」を設けることで、債務の引き継ぎがスムーズに進むようになります。

遺言と葬儀費用:円滑な処理のためのポイント

葬儀にかかる費用について考えましょう。

通夜や告別式、火葬など、葬儀にはさまざまな費用が発生します。

しかし、これらの葬儀費用は相続開始後に発生する債務であり、最初は喪主などの祭祀主催者がこれを負担します。

これらの費用は相続財産に関するものではないため、「相続債務」とは見なされません。

ただし、「遺言」で「葬儀費用の負担者」を指定している場合、これはその者にとっての相続条件と見なされ、その者による負担が促進され、処理が円滑に進む可能性があります。

したがって、「葬儀費用の負担者を遺言で指定」しておくことは、葬儀費用に関する問題の解決に寄与すると言えます。

遺言執行費用の知識

遺言執行費用についてです。

これには相続財産の管理や不動産の権利変更に伴う登記費用が含まれます。

これらの費用は「遺言に関する費用」として、相続財産が支払います。

もし「遺言」で「遺言執行費用の負担者が指定」されていれば、その指定に従います。

遺言執行費用は、預金解約などの手続きで必要になります。

全財産を一人の相続人に譲る場合はそれほど問題にならないかもしれませんが、そうでない場合は、「遺言」で「遺言執行費用の負担者」をはっきりさせておくことがおすすめです。

遺言を書く前に確認すべきポイント

遺言を書くにあたって、ますます重要になるのが今の時点で抱えている借金や債務の内容や金額です。

銀行からの借入れについては、「全国銀行個人信用情報センター」、割賦販売や消費者ローンに関しては「割賦販売法・貸金業法指定信用情報機構(CIC)」、クレジットカードの借入れについては「日本信用情報機構(JICC)」から借金状況を確認できます。

また、借金が不動産を担保にしている場合も確認が必要です。

未納の所得税や固定資産税などは、「納税通知書」を取得して確認できます。

もし債務を特定の相続人に引き継がせたい場合は、その相続人と事前に相談が必要です。

また、葬儀費用や遺言執行費用についても、同じく喪主や遺言執行者と話し合っておくと良いでしょう。

ケース別相続放棄のポイント

相続放棄は、財産があろうがなかろうが、すべての相続権を手放すことを指します。

相続放棄をすると、放棄した人は最初から相続人ではなかったことになります。

そのため、相続放棄をした人の子供や孫は相続(代襲相続)することはありません。

相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内には、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

この申し立ては一人で行うことができますが、一度放棄すると取り消すことはできません。

それでは、相続を放棄する場合の一般的なケースを見てみましょう。

ケース1:亡くなった方の借金が資産より多い場合

これは理解しやすいケースです。

借金の有無は、個人の借用書、企業からの督促状、通帳などで確認します。

ケース2:故人が誰かの借金の保証人となっていた場合

故人が借金の保証人になっている場合、その保証人としての義務も相続されます。

リスクがある場合は、保証額に応じて放棄することを検討する価値があります。

債務者が亡くなると、調査に手間と時間がかかりますので、遺産の中にどれくらいの借金があるかを事前に確認しておくことが望ましいです。

単純承認と限定承認の違い

単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を条件なしで引き継ぐことを指します。

特別な手続きは必要なく、相続が開始してから3ヵ月経過すると、単純承認を選択したことになります。

一方、限定承認は、プラスの財産内でマイナスの財産を引き継ぐことを前提とします。

言い換えれば、プラスの財産でマイナスの財産を清算し、残った財産を引き継ぐことになります。

限定承認は相続が開始してから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。

この点で相続放棄と同じですが、注意が必要なのは相続人全員が共同で申し立てる必要があるということです。

遺言作成の手順を解説

以下のステップを踏むことで、借金がある状況でも遺言書の作成がスムーズかつ安心して進められるでしょう。

ステップ1:借金の整理

最初に、現在の借金状況を明確に整理しましょう。

借金の種類や金額、返済計画などを把握することで、遺言作成において具体的なアクションを起こす準備が整います。

ステップ2:遺言書作成のポイント

借金がある場合でも、遺言書を作成することは十分に可能です。

ただし、債務をどのように取り扱うかを具体的に明記することが重要です。

債務を特定の相続人に承継させるか、あるいはどのような優先順位で返済すべきかを検討しましょう。

ステップ3:債務整理のアドバイス

遺言書に債務整理のアドバイスや指針を盛り込むことで、相続人たちに安心感を提供できます。

これには法的な助言やプロの意見を仰ぐことも含まれます。

債務整理の専門家と相談することで、最善の選択肢を見つけられるでしょう。

ステップ4:相続人への説明と協議

遺言書が完成したら、相続人たちに内容を丁寧に説明しましょう。

特に借金の扱いについては透明性を持たせ、協議の場を設けておくことが大切です。

相続人とのコミュニケーションを通じて、納得感のある遺言書を作成できます。

ステップ5:遺言書の定期的な見直し

借金の状況や人生の変化に合わせて、定期的に遺言書を見直しましょう。

新たな債務が発生したり、返済計画が変更された場合は、それに合わせて遺言書を更新することで、常に最適なプランを維持できます。

まとめ

遺言作成は、借金があるからこそ、慎重に計画し、大切な人たちに安心感を提供することが重要です。

遺言書を作成することで、借金の不安から解放され、家族や相続人たちには細やかな気遣いを残すことができます。

是非、信頼できるアドバイザーや法的専門家の助言を得ながら、お互いに理解し合いながら進めていくことをお勧めします。

未来への準備は今始めましょう。

あなたの遺言が、大切な人々にとっての心強い指針となりますように…

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